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伐採及び伐採後の造林届出書について

〇森林を伐採するには「伐採及び伐採後の造林書の提出が必要です

森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、森林を無秩序に伐採することで森林の多面的機能が損なわれ、地すべり等の災害が発生する恐れがあります。

森林法では、森林を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出を義務付けています。

※  保安林内の立木を伐採する場合には、福島県の許可が必要となりますので、福島県県南農林事務所森林林業部へお問い合わせ下さい

 

・届出が必要な森林について(5条森林)

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画に対象となっている民有林において、届出書の提出が義務付けられています。

矢祭町の民有林は全域が奥久慈地域森林計画の対象となっていますので、福島県森林計画課のホームページ(外部サイトへ)をご参考ください。また下記のサイトでも福島県内の民有林の大まかな位置を確認できます。

ふくしま森まっぷ(外部サイトへ)

 

・開発を伴う場合

伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土地の形質の変更等)をする場合、下記により開発行為の許可もしくは届出が必要になります。

◆開発面積が1ha以上の場合、福島県の林地開発制度(外部サイトへ)の対象になります。県南農林事務所にお問い合わせください。

◆開発面積が1ha未満の場合、小規模林地開発届出書の提出が必要になります。

 

〇届出書及び添付書類

令和4年4月1日より、森林法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、届出様式等が変更となりました。

詳しくは下記の林野庁ホームページをご参考ください。

伐採および伐採後の造林の届出等の制度(外部サイトへ)

伐採及び伐採後の造林の届出書 [WORD形式/17.53KB]

 (1)伐採及び伐採後の造林届出書

届出書は伐採する90日前から30日前までに提出してください。

■添付書類

届出される場合は下記書類の添付をお願いします。また追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は事業課産業グループまでお問い合わせください。

1.  伐採計画書

2.  造林計画書

※令和5年4月1日から、届出に必要な添付書類が変更となりましたので、林野庁発行の下記書類をご確認ください。

また、添付書類変更に伴い、確認書類等の添付が必要となりますので、下記のチェックリストを基に別添1〜3

について提出してください。

伐採造林届添付書類の見直し [PDF形式/551.89KB]

チェックリスト [PDF形式/105.27KB]別添1 [WORD形式/20.29KB]別添2 [WORD形式/21.28KB]別添3 [WORD形式/16.28KB]

 

 (2)森林の状況報告書

状況報告書は伐採完了後及び造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合、伐採完了日)から30日以内提出してください。

■添付書類

届出される場合は下記書類の添付をお願いします。また追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は事業課産業グループまでお問い合わせください。

1.  造林地の写真その他の更新状況の分かる資料

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 産業グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4576 ファックス番号:0247-46-3025

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