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矢祭町カスタマーハラスメント対応方針

令和8年10月1日施行予定の改正労働施策総合推進法(通称:カスタマーハラスメント対策関連法)では、企業に対して顧客からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への防止措置が義務付けられます。

また、総務省自治行政局公務員部長発出「地方公共団体における各種ハラスメント対策の徹底について」により、「顧客等からの著しい迷惑行為」に関する防止対策については、事業主が行うことが望ましいとされ、厚生労働省が公表している民間企業向けのマニュアルも活用することとされています。

本来、町に対する苦情等は、職員の接遇力や行政サービスの向上などをはじめとした業務改善につながるものと考えられます。

しかしながら、不当・悪質な苦情など、いわゆるカスタマーハラスメントは、職員に精神的・身体的苦痛を与え、その尊厳や人格を傷つける行為であり、業務に支障が出るケースである場合は組織にとって多大な損失を招くことになります。職員一人一人をカスタマーハラスメントから守り、その能力を十分に発揮できるよう、良好な就業環境をつくることが重要です。

このため、本町においても、現場の職員任せにすることなく、あらかじめ統一的な対応方法を定めるなど、組織的なカスタマーハラスメント対策に取り組むため、カスタマーハラスメントの定義や対応例などを定めた矢祭町カスタマーハラスメント対応方針を策定します。

矢祭町カスタマーハラスメント対応方針 [PDF形式/312.4KB]

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