1. ホーム>
  2. くらし>
  3. 税金>
  4. 町県民税>
  5. 令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。

くらし

令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。

  • 森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割と併せて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収し、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

 令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づき課税されます。

 

  • 令和6年度以降の個人町・県民税均等割と森林環境税について

 個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が引き上げられ、賦課徴収されていました。令和6年度からはこの臨時措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が課税されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
個人住民税均等割 町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,500円 2,000円
6,000円 6,000円

※所得割が課税となる方は、上記の額に所得割が加算されます。

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

 

・総務省 森林環境税及び森林環境贈与税(外部リンク)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html

・林野庁 森林環境税及び森林環境贈与税(外部リンク)

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課です。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-3131

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢祭町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る