令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。
- 森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割と併せて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収し、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づき課税されます。
- 令和6年度以降の個人町・県民税均等割と森林環境税について
個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が引き上げられ、賦課徴収されていました。令和6年度からはこの臨時措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が課税されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
個人住民税均等割 | 町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,500円 | 2,000円 | |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
※所得割が課税となる方は、上記の額に所得割が加算されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
・総務省 森林環境税及び森林環境贈与税(外部リンク)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html
・林野庁 森林環境税及び森林環境贈与税(外部リンク)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
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- 2023年10月11日
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