介護保険料を滞納すると
特別な理由もなく介護保険料を納めない場合、滞納期間に応じて次の措置がとられます。
納期限から一定期間経過すると…
督促状または催告書を送ります
送付された場合は、速やかに役場やコンビニエンスストア等(納付場所の詳細は納付書裏面に記載)で納付してください。
納付書がない場合は、ご連絡をいただければお送りいたします。
なお、督促を受けた方は、指定された納期限までに納付しない場合、差し押さえ等の処分を受けます。(災害などの特別な事情により、介護保険料を納めることが困難な場合はご相談ください。徴収の猶予や減免、免除を受けられる場合があります。)
納期限から1年以上滞納していると…
介護保険給付の支払方法の変更(償還払い):介護保険法第66条
『介護保険給付の支払方法の変更(償還払い)』になると、介護保険サービスを利用したとき、通常は所得に応じて総費用の1割~3割を負担すればよいものを、いったん全額(10割)を事業者に支払った後、町へ申請し、後日所得に応じた7割~9割の払い戻しを受けることになります。この払い戻しは、最短でもサービスを利用した月から3か月後になります。
たとえば、総額10万円の介護サービスを利用した場合、通常は利用時に1~3万円を払えばよかったものが、いったん全額の10万円を支払わなければなりません。(後日申請すると3か月後以降に7~9万円が町から払い戻されます。)
1年6か月以上滞納していると…
介護保険給付の一時差止め:介護保険法第67条
『介護保険給付の支払方法の変更(償還払い)』により、いったん全額支払ったサービス費用のうち所得に応じて7~9割が払い戻されるところ、その全額または一部が差し止められます。滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止めた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てます。
たとえば、総額10万円の介護サービスを利用した時に、申請すれば所得に応じて戻ってくるはずの7~9万円が、滞納している介護保険料を納めるまで、払い戻しされません。それでも滞納を続けていると、払い戻される7~9万円から、滞納している介護保険料分が差し引かれます。払い戻される金額よりも滞納額が多い場合は、払い戻しはありません。
2年以上滞納していると…
介護保険給付の減額:介護保険法第69条
介護保険サービスの自己負担割合が、1割または2割の方は3割、3割の方は4割になります。更に高額介護サービス費や食費・居住費の負担軽減(特定入居者介護サービス費)等も支払われません。この差額の払い戻しはありません。この差額の滞納保険料への充当もありません。
介護保険料を納めないまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります(介護保険法第200条)。
時効が成立した介護保険料は、未納が確定します。将来、介護保険のサービスを利用する際に、過去10年間に時効消滅した介護保険料があると、その滞納期間に応じて一定期間、上記のような給付制限が課されます。
たとえば、総額10万円の介護サービスを利用した時に、通常は所得に応じて1~3万円払えばよかったものが、3~4万円を支払わなくてはなりません。
(注)高額介護サービス費…本人または世帯の収入等に応じ、自己負担額(月額)が一定額を超えた場合、申請により超えた分を介護保険でお支払いする制度です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民福祉課 健康づくりグループです。
〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地
電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474
メールでのお問い合わせはこちら- 【更新日】2026年2月4日
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