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介護保険を利用するときは

介護保険を利用するときは

新たに介護保険を利用する場合は、以下の手順の通りに進行します。申請から認定まで通常3週間~2か月程度の時間が必要となります。

 

1.要介護(要支援)の申請をします。(申請者→役場)

介護保険サービスの利用を希望する方は、地域包括支援センター(保健福祉センター内)にご相談いただき、町民福祉課健康づくりグループ(保健福祉センター内)に認定の申請をしてください。

申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこともできます。

 

2.認定調査が行われます。(役場→申請者)

申請後速やかに認定調査を行います。町職員がご自宅(入院中は病室)を訪問し、本人や家族の方から聞き取り調査をします。時間は20~30分程度です。

認定調査は、介護申請後に日程を調整し、申請から1~5日後に行いますが、入院している場合は原因症状が落ち着くまで待つ場合があります。

 

3. 主治医から意見書をいただきます。(役場→医療機関)

認定調査と並行して、町から介護申請者の担当医へ、介護原因疾患などの情報を照会します。

医療機関によって意見書の作成にかかる期間は様々ですが、おおむね2~4週間程度です。

 

4.介護認定審査会にて要介護度を決定します。(役場→審査会→役場)

訪問調査の結果及び主治医の意見書が揃いしだい、介護認定審査会で審査を受けます。ここで要介護状態区分が判定されます。

介護認定審査会は白河広域圏内(白河市・西白河郡・東白川郡)を対象とし行われます。申請件数に応じ、不定期で開催されます。

 

5.認定結果が通知されます。(役場→申請者)

介護認定審査会の審査結果に基づき要介護度を認定し、申請者に結果が通知されます。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

要介護度に応じて使用できる介護サービス・費用が異なります。

要支援は介護予防サービス、要介護は介護サービスを利用することになります。

 

6.介護(介護予防)サービス計画書を作成します。(申請者→ケアマネージャー)

介護(予防)サービスを利用する場合は、介護(予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

担当のケアマネージャーが作成します。

 

ケアプランとは?

どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

ケアプランにもとづき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

 

要介護1~5と認定された方

  • 在宅のサービスを利用する場合

   居宅介護支援事業者の介護支援専門員がケアプランを作成します。

  • 施設のサービスを利用する場合

   施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

 

要支援1~2と認定された方

地域包括支援センターの職員がケアプランを作成します。

 

7.介護サービス利用開始(介護事業所→申請者)

ケアプランにもとづいたサービスが利用できます。

 

訪問系サービス

訪問介護や訪問入浴、訪問看護など

 

通所系サービス

通所介護や通所リハビリテーションなど

 

居宅系サービス

短期入所生活介護や認知症対応型共同生活介護など

 

施設系サービス

介護老人福祉施設や介護老人保健施設など

 

その他

福祉用具貸与や福祉用具購入、住宅改修など

 

お困りの際は、矢祭町保健福祉センター(旧石井小学校)内                                            矢祭町地域包括支援センター(46-3770)                                    町民福祉課健康づくりグループ介護保険担当(46-4581) でご相談を承っております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 健康づくりグループです。

〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地

電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474

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