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介護保険とは

介護保険制度

介護保険制度は高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年に創設されました。

介護を要する状態となっても、できる限り自立した日常生活を営めるように、必要な介護サービスを提供するものです。

 

介護保険の加入者(被保険者)について

40歳以上の人は介護保険の被保険者となり、介護保険料を納付していただきます。

  • 第1号被保険者・・・65歳以上の方。年金からの天引き、もしくは納付書納付・口座振替にて介護保険料を納付していただきます。
  • 第2号被保険者・・・40歳~64歳までの方。加入している健康保険料に介護保険納付分が上乗せされます。

 

第1号被保険者の介護保険料(令和6年度から令和8年度まで)

 

段階

対象者

賦課率  

基準月額保険料

年額(100円未満切捨て)

第1段階

生活保護受給者

0.285

1,368

16,400

本人が

町民税

非課税

世帯全員が

町民税非課税

年金収入等80万円以下

第2段階

年金収入等80万円超

120万円以下

0.485

2,328

27,900

第3段階

年金収入等120万円超

0.685

3,288

39,400

第4段階

世帯内に

町民税

課税者あり

年金収入等80万円以下

0.9

4,320

51,800

第5段階

年金収入等80万超

1

4,800

57,600

第6段階

本人が

町民税

課税

合計所得120万円未満

1.2

5,760

69,100

第7段階

合計所得120万円超210万円未満

1.3

6,240

74,800

第8段階

合計所得210万超320万円未満

1.5

7,200

86,400

第9段階

合計所得320万超420万円未満

1.7

8,160

97,900

第10段階

合計所得420万超520万円未満

1.9

9,120

109,400

第11段階

合計所得520万超620万円未満

2.1

10,080

120,900

第12段階

合計所得620万超720万円未満

2.3

11,040

132,400

第13段階

合計所得720万超

2.4

11,520

138,200

※第2号被保険者の介護保険料は、加入健康保険ごとに定められております。一括して社会保険診療報酬支払基金に集められ、人口や高齢者比率、介護給付金額等に応じて各市町村に分配されます。

 

介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。

  • 第1号保険者が寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)となり、町から要介護(要支援)認定を受けた方。
  • 第2号保険者が初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合で町から要介護(要支援)認定を受けた方。

※特定疾病は次の16種類です。

筋委縮性側索硬化症

脳血管疾患

後縦靭帯骨化症

進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
骨折を伴う骨祖しょう症 閉塞性動脈硬化症
多系統萎縮症 慢性関節リウマチ
初老期における認知症 慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症 末期がん

 

利用者負担について

介護保険のサービスを利用したときは、サービス費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)を負担します。そのほか、施設系サービスを利用した場合は、食費・部屋代や日常生活費を負担します。(食費・部屋代や日常生活費は利用する際の契約により決まるため、事業者ごとに異なります。)

 

利用者負担の軽減制度

  • 高額介護サービス費

1か月の利用者負担(サービス費用の1割、2割または3割)が所得等に応じた一定の上限額を超えるとき、その金額がが払い戻されます。

 

  • 食費・部屋代(居住費・滞在費)の負担軽減

施設入所及び短期入所(ショートステイ)利用時の食費・部屋代については、通常、全額自己負担となりますが、市民税非課税世帯に属する方で、一定の基準を満たす場合、所得に応じて自己負担が軽減されます。負担限度額認定の対象とならない場合でも、2人以上の世帯であり、介護保険施設に入所して食費・部屋代を負担した結果、一定の基準を満たす場合、自己負担が軽減されます。

 

  • 高額医療・高額介護合算制度

各医療保険(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度)と、介護保険の自己負担の1年間の合計額が高額となった場合に、定められた自己負担上限額を超えた分が払い戻されます。支給を受けるためには、加入されている医療保険の窓口で申請手続きをする必要があります。詳しくは、加入されている医療保険にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 健康づくりグループです。

〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地

電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474

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