戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
概要
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
戸籍に記載されることにより、住民票や戸籍の附票などにも氏名の振り仮名が公証されます。
手続き
法施行日の令和7年5月26日時点で戸籍に記載に、本籍地の市区町村長から筆頭者等へ記載を予定する氏名の振り仮名が通知されますので、記載内容を必ずご確認下さい。
- 矢祭町の通知送付は6月下旬を予定しています。
- 令和7年5月26日以降、1年間に限り氏名の振り仮名の届出ができます。
- 通知の振り仮名が誤っているときは、必ず正しい振り仮名を届け出てください。
- 通知に記載されている振り仮名が相違ない場合は届出する必要はありません。
振り仮名の記載
届出した場合は、順次戸籍に記載します。
令和8年5月25日までに届出がなかった方については、通知した振り仮名を市区町村長が記載します。
届出がなかった場合に市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出の期間
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)
届出先・届出方法
- 本籍地市区町村、住所地市区町村の戸籍窓口への届出
氏の振り仮名の届 [PDF形式/752.23KB]
名の振り仮名の届 [PDF形式/745.66KB]
- マイナポータルからの届出
手続き方法:法務省HPオンライン届出について(moj.go.jp)
手続き先:マイナポータル氏名振り仮名の届出(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
本制度内容やマイナポータルの手続き方法について
法務省コールセンターにお問い合わせください。
☎0570-05-0310(専用コールセンター)
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
振り仮名通知の記載内容について
本籍地市区町村へご確認ください。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民福祉課 町民グループです。
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4574 ファックス番号:0247-46-3155
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- 2025年5月26日
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