くらし

戸籍関係

戸籍とは、夫婦・親子・兄弟姉妹などの身分関係を公証するもので、この戸籍の所在を字名・地番で表したものを本籍といいます。

戸籍の届出の種類は、下記のとおりです。

  • 出生届
  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 死亡届
  • 埋火葬許可証・改葬許可証
  • 戸籍の謄本・抄本証明

届出関係書類は町民福祉課にあります

出生届

  • 届出期間:生まれた日を含めて14日以内
  • 届出場所:住所地・本籍地または出生地の市町村
  • 届出する人:届出人の順序は
    1. 父母
    2. 同居者
    3. 出産に立ち会った医師、助産師、その他の者
    4. 公設所の長
    5. 法定代理人の順です。
  • 届出に必要なもの

〇印鑑(届出人のもの)

〇出生届(出生証明の添付されているもの)

〇国民健康保険証(加入者のみ)

〇母子手帳

※命名は常用漢字・人名漢字の範囲内

婚姻届

  • 届出場所:夫または妻の本籍地、住所地の市町村
  • 届出する人:夫、妻
  • 届出に必要なもの

〇印鑑(夫・妻それぞれ)

〇届出地が本籍でない場合は戸籍謄本を1通

〇未成年者の場合は父母の同意書

〇転出証明書(夫又は妻が届出と同時に本町に転入する場合)

〇本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

離婚届

  • 届出期間(裁判離婚のとき)

調停成立の日、または審判もしくは判決確定の日から10日以内

  • 届出場所

本籍地または住所地の市町村

  • 届出する人(協議離婚のとき)

夫及び妻

  • 届出する人(裁判離婚のとき)

調停や審判の申立人、訴えの提起者(届出期間内に届出しない場合、相手方も届出可能)

  • 届出に必要なもの

〇印鑑(夫・妻それぞれ)

〇届出地に本籍がないときは戸籍謄本1通

〇本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

〇調停離婚のとき:調停調書

〇審判離婚のとき:審判書と確定証明書

〇判決離婚のとき:判決書と確定証明書

死亡届

  • 届出期間:死亡の事実を知った日から7日以内
  • 届出場所:死亡者の本籍地・住所地、届出人の住所地あるいは死亡した場所の市町村
  • 届出する人
    1. 同居の親族
    2. 同居者
    3. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
    4. 公設所の長
    5. 同居していない親族
    6. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者の順です。
  • 届出に必要なもの

〇印鑑(届出人のもの)

〇死亡診断書または死体検案書

〇上記を添付できない場合は、死亡の事実を証すべき書面

死産届(妊娠満12週以降)

  • 届出期間:死産した日から7日以内
  • 届出場所:届出人の住所地か死産のあった場所の市町村
  • 届出する人
    1. 同居人
    2. 死産に立ち会った医師
    3. 死産に立ち会った助産師
    4. その他の立会者の順です。
  • 届出に必要なもの

〇印鑑(届出人のもの)

〇死産証書または死胎検案書

埋火葬許可証・改葬許可証

埋火葬

  • 届出期間:死亡届をするとき
  • 届出場所:死亡届をする市町村
  • 届出する人:死亡届をする人
  • 届出に必要なもの

〇印鑑(申請人のもの)

  • 注意事項:火葬許可をうけるときは、火葬場の使用申し込みを済ませてから来庁してください

改葬

  • 届出期間:改葬しようとするとき
  • 届出場所:お骨を埋葬または預けてある寺の所在地の市町村
  • 届出する人:墓地の使用者
  • 届出に必要なもの

〇印鑑(申請人のもの)

〇現に埋葬している墓地管理者の確認印

※「改葬許可申請書(許可証)」は、下部からダウンロードできます。

その他の届出

入籍届・分籍届・転籍届・養子縁組届・養子離縁届・認知届等があります。

戸籍証明書の手数料と交付時間

名称 手数料 交付時間
戸籍全部事項証明書(全員) 1通:450円

平日 : 8時30分~18時45分
休日 : 9時00分~15時00分
 (祝日を含む)

戸籍個人事項証明書(一人だけ) 1通:450円
改製原戸籍、除籍の謄本・抄本 1通:750円 平日 : 8時30分~12時00分 / 13時00分~17時15分
戸籍記載事項証明書 1件:350円
戸籍届書受理証明書 1通:350円
戸籍の附票 1通:200円
身分証明書 1通:200円
  • 上記の証明書発行申請に必要なもの(注意事項)

〇本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

〇同一戸籍に記載されている方、直系尊属・直系卑属の方以外が申請する場合は、委任状が必要となります。

※「委任状」は、下部からダウンロードできます。

※戸籍の請求は本籍地市町村役場へ請求してください。

※遠隔地の場合は、郵便で請求することもできます。

※郵便で請求する場合、「申請書」は下部からダウンロードできます。


1.戸籍証明書を請求できる方

A.戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

B.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(例えば亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)権利または義務が発生する要因となった具体的な事実

(2)権利または義務の内容の概要

(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の理由との具体的な関係

C.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、

乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

D. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、

成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

2.請求に必要なもの

(1)上記1.(A)の方が請求する場合

ア.窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ.直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、

請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)

ウ.1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状

(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合

ア.窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ.1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。


法務局ホームページでもご確認いただけます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 町民グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4574 ファックス番号:0247-46-3155

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