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矢祭町防犯カメラ等設置事業補助金

実績報告書 [WORD形式/20.59KB]防犯活動の一環として個人が所有する住宅等に常設する防犯カメラ等の設置に係る費用の一部を補助します。

1.補助の対象となる方

補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1)町内に住所を有し、居住している者。(借家・借地の場合、賃貸借契約書の写し及び貸主からの同意確認書を交付申請書に添付すること)

(2)防犯カメラ等を自らが矢祭町内の居住地内において使用し、これを適切に維持管理できる者。

(3)町税等に滞納がない世帯であること。

 

2.補助金の交付要件

町長は、次の各号を要件として補助金を交付するものとする。

(1) 事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了すること。

(2) 事業の中止、又は事業内容の変更(軽微な変更を除く。)を行う場合は、町長の承認を受けること。

(3) 補助対象設備等の適正な維持管理を行うことにより、本事業による効果を継続させること。

(4) 捜査協力等の要請に対して、映像提供等捜査協力すること。

 

3.補助対象とする設備

・防犯カメラ、録画装置、モニター等(SDカードは1枚まで)配線工事等の経費。なお、初回設置費のみ対象とする。

・防犯カメラの設置を示す看板設置に要する経費。

 ※ 設置予定地または1世帯につき各年度1回まで申請可能とする。

 

4.補助金の額

補助対象経費の1/2以内で、上限額は30,000円とする。

 

5.補助金の申請

矢祭町防犯カメラ等設置事業補助金交付申請書に添付書類を添えて申請してください。

 ※ 交付決定前に着手した場合は対象外となりますので、ご注意ください。

 ※矢祭町防犯カメラ等設置補助金交付要綱については、令和7年6月1日から施行となります。

 ※交付申請をした翌年度において、同世帯者による交付申請はできません。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 町民グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4574 ファックス番号:0247-46-3155

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