建物の取り壊しについて
登記済みの建物を取り壊した場合は、法務局に滅失登記の手続きが必要となります。
それ以外の未登記の建物の場合は、自立総務課税務グループへ家屋滅失届の提出をお願いします。
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- 家屋滅失届PDF形式/51.22KB
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- 2023年10月2日
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