1. ホーム>
  2. くらし>
  3. 税金>
  4. 固定資産税>
  5. 償却資産の虚偽申告、未申告について

くらし

償却資産の虚偽申告、未申告について

虚偽の申告をした場合、罰金が科せられます。(地方税法第385条)

また、正当な理由がなく申告をしなかった場合には、10万円以下の科料が科せられます。(地方税法第386条)

なお、申告書類について、提出が求められた場合正当な理由なく応じない場合、虚偽申告と同様に罰金が科せられます。(地方税法第354条の2)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課 税務グループです。

電話番号:0247-46-4572 ファックス番号:0247-46-3155

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢祭町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る