償却資産の虚偽申告、未申告について
虚偽の申告をした場合、罰金が科せられます。(地方税法第385条)
また、正当な理由がなく申告をしなかった場合には、10万円以下の科料が科せられます。(地方税法第386条)
なお、申告書類について、提出が求められた場合正当な理由なく応じない場合、虚偽申告と同様に罰金が科せられます。(地方税法第354条の2)
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- 2023年6月23日
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