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生活・手続き

矢祭町空き家改修等支援事業補助金

1.空き家の改修等

空き家を購入あるいは賃借される方を対象に改修などの費用を一部補助します。

補助の対象となる方

  • 移住者:県外から本町へ住民票を異動し、生活される方
  • 二地域居住者:県外に生活拠点を持ち、定期的な滞在のために本町で生活される方
  • 子育て世帯:18歳未満の就労していない子どもがいる世帯
  • 新婚世帯:婚姻の届出から3年以内の男女(両者とも39歳以下)の世帯
    ※避難者、被災者、既空き家居住者も補助対象となる場合がありますので、ご希望の方はお問い合わせ下さい

補助要件

  • 補助対象者が自ら居住するため、購入または賃借した空き家であること(改修後に併用住宅となる場合も含む。)
  • 賃借する空き家は賃貸事業のために所有・管理されているものではないこと
  • 原則として、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ交付申請年度内に定住すること
  • 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水回り(台所、浴室、トイレ)を備えていること
  • 空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約を締結すること
  • 建築基準法に適合する建築物であること(改修後に適合することとなる建築物を含む)
  • 本補助金の交付を受けたことがない住宅であること
  • 既空き家居住者以外の者については、交付申請日の属する年度の4月1日以降に購入または賃借した空き家であること

補助金の額

補助金の額は下記のとおりに定めます。なお、1.~3.は組み合わせてご申請いただけます。
※1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満は切り捨てになります。

  1. 空き家の改修に要する費用:補助対象経費の2分の1以内かつ最大150万円(二地域居住者は最大80万円)
  2. 空き家のハウスクリーニングや残置物処分、敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用:補助対象経費の2分の1以内かつ最大30万円
  3. 地域活性化加算額:下記ア~エの要件を満たす場合、要件毎に20万円(加算上限は60万円)
     ア 空き家バンクに登録された空き家
     イ 下記の年齢や世帯構成に関する要件を満たすこと
       ・補助対象者が移住者であり、かつ年齢が39歳以下
       ・補助対象者が移住者であり、かつ新婚世帯又は子育て世帯
     ウ 矢祭町内業者が改修工事を実施すること
     エ 改修後の住宅に供する部分の床面積が一般型誘導居住面積水準以上であること

補助金の申請

空き家改修等支援事業補助金交付申請書に添付書類を添えて申請してください。
(10)~(13)は申請者によっては必要となる書類です。

※添付書類

  1. 事業計画書(様式第11号)
  2. 矢祭町空き家改修等支援事業 交付申請に関する誓約書(様式第12号)
  3. 矢祭町空き家改修等支援事業 空き家であることの証明書(様式第13号) ※矢祭町空き家バンクの登録物件の場合不要
  4. 現住所の住民票(世帯全員分)
  5. 空き家の現況がわかる写真(外観、内観)及び改修する箇所の写真
  6. 改修等に係る部位を明記した図面(配置図、平面図、立面図)
  7. 改修等に係る見積書又は改修内容がわかる書類(契約書など)の写し
  8. 地域活性化加算の要件を満たすことがわかる書類
  9. その他町長が必要と認める書類
  10. 空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し ※賃借している空き家を改修する場合
  11. 二地域居住の誓約書(様式第14号) ※二地域居住者の場合
  12. 罹災証明書の写し ※被災者の場合
  13. 市町村の発行する届出避難場所証明書の写し ※避難者の場合

2.空き家の除却等

空き家の所有者が自ら居住するために必要となる、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等にかかる費用を一部補助します。

補助の対象となる方

  • 移住者:県外から本町へ住民票を異動し、生活される方
  • 二地域居住者:県外に生活拠点を持ち、定期的な滞在のために本町で生活される方
  • 子育て世帯:18歳未満の就労していない子どもがいる世帯
  • 新婚世帯:婚姻の届出から3年以内の男女(両者とも39歳以下)の世帯
    ※避難者、被災者、既空き家居住者も補助対象となる場合がありますので、ご希望の方はお問い合わせ下さい

補助要件

  • 補助対象者が自ら居住するために購入、相続または受贈した敷地に存する空き家であること
  • 原則として、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度内に完了するものであること
  • 空き家の解体後、1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための戸建て住宅に定住すること
  • 交付申請日の属する年度の4月1日以降に購入、相続または受贈した空き家であること

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内かつ最大80万円
※1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満は切り捨てになります。

補助金の申請

空き家改修等支援事業補助金交付申請書に添付書類を添えて申請してください。
10.~12.は申請者によっては必要となる書類です。

※添付書類

  1. 事業計画書(様式第11号)
  2. 矢祭町空き家改修等支援事業 交付申請に関する誓約書(様式第12号)
  3. 矢祭町空き家改修等支援事業 空き家であることの証明書(様式第13号) ※矢祭町空き家バンクの登録物件の場合不要
  4. 現住所の住民票(世帯全員分)
  5. 空き家の現況がわかる写真(外観、内観)及び残置物等の写真
  6. 解体等に係る空き家の図面(配置図、平面図)
  7. 解体等に係る見積書又は内容がわかる書類(契約書など)の写し
  8. 解体後の敷地に新築する戸建住宅に係る計画図(配置図、平面図)
  9. その他町長が必要と認める書類
  10. 二地域居住の誓約書(様式第14号) ※二地域居住者の場合
  11. 罹災証明書の写し ※被災者の場合
  12. 市町村の発行する届出避難場所証明書の写し ※避難者の場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 地域振興グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4575 ファックス番号:0247-46-3155

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