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生活・手続き

結婚新生活支援事業

矢祭町では、少子化対策の一環として、婚姻に伴う新生活に係る経費を補助します

対象となる方

(1)令和8年1月1日~令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦。

(2)直近の夫婦の所得を合算した世帯所得が500万円未満であること 
 ※貸与型奨学金を現在返済している場合は、当該貸与型奨学金の年間返済額を夫婦の合算した所得額から控除した額で判定します。

(3) 補助金申請日に矢祭町内に居住していること。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

(5) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(6) 町税等を完納していること。

(7) 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。

(8)夫婦の双方が下記(ア)~(ウ)のいずれかに該当すること。
  (ア) 町が指定するライフデザイン等に関するWEB講座の受講を修了していること。
  (イ) 医療機関でプレコンセプションケア健診を受診したことが確認できること。
  (ウ) 医療機関において妊娠・出産に関する相談を行ったことが確認できること。
 ※上記(ア)の受講をご希望の場合は、役場窓口でご案内しておりますので、お問合せください。

 

対象となる経費

(1)住宅費
(2)リフォーム費用
(3)引っ越し費用

※上記すべて、令和8年1月1日以降の結婚を機に町内の住宅を取得、町内の賃貸物件を賃借する費用及び引越しに係る実費に要した費用が対象です。

※上記(1)(2)は、住宅の購入費・住宅のリフォーム費・賃貸物件の賃料・敷金・礼金(保証金などこれに類する費用を含む)・共益費、仲介手数料が対象です。

 

補助金額

(1)婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下 上限60万円

(2)(1)以外 上限30万円

 

申請期限

 令和8年4月1日~令和9年3月31日

 

必要書類

 ・矢祭町結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)

 ・住宅手当支給証明書類(第2号様式)

 ・預金通帳やキャッシュカードなど口座名義・口座番号のわかるもの

 ・夫婦の直近の所得証明書

 ・売買契約書の写し

 ・住居費に係る領収書

 ・引越費用に係る領収書

 

お問合せ

 矢祭町役場 町民福祉課 福祉保険グループ 電話:0247-46-4573

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課です。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

メールでのお問い合わせはこちら

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