農地の競売・公売について(買受適格証明書)
買受適格証明書とは農地の競売(公売)に参加する場合に、必ず必要になる書類で
農地法に基づく農地の取得の許可を受ける見込みのある者を証明する書類です。
買受適格証明を受けるには、まず農業委員会に「買受適格証明願出書」のご提出をお願いいたします。
※競売(公売):農地を耕作目的で取得する場合
農地法3条第1項の規定による許可申請書の案が必要です。
※競売(公売):農地を農地以外の用途に転用する目的で取得する場合
農地法5条第1項の規定による許可申請書の案が必要です。
農業委員会で審議した結果、適格者であると判断された場合は後日買受適格証明書を発行します。
買受適格証明書は即日発行できるものではありませんので、日程に余裕をもって申請してください。
なお、競売(公売)農地を落札された場合、耕作目的の場合は「農地法第3条による許可申請」が
転用等目的の場合は「農地法第5条の規定による許可申請」が改めて必要となります。
関連ファイルダウンロード
- 買受適格証明願出書 (記入例)PDF形式/99.39KB
- 買受適格証明願出書PDF形式/90.96KB
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- 【更新日】2025年10月22日
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