児童手当制度改正のお知らせ
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります。
主な改正内容
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給対象児童の 拡大 |
中学校修了まで |
高校生年代 (18歳に達した年度末まで) |
所得制限の撤廃 |
所得制限限度額、所得制限上限額あり |
所得制限なし |
手当額 第3子以降のカウント方法の変更 (多子加算) |
【3歳未満】 月15,000円 【3歳~小学校修了まで】 第1・2子:月10,000円 第3子以降*:月15,000円 【中学生】 月10,000円 【所得制限限度額以上の特例給付】 児童1人あたり一律月5,000円
*高校生年代の児童から年齢順に数え、3人目以降が3歳から 小学生の児童となる場合1人あたりの月額:15,000円 ※児童を扶養している場合等に限る
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【3歳未満】 第1・2子:月15,000円 第3子以降*:月30,000円 【3歳~高校生年代】 第1・2子:月10,000円 第3子以降*: 月30,000円
*大学生年代(19歳~22歳)のお子さんから年齢順に数え、 3人目以降が高校生年代以下の児童となる場合1人あたり の月額:30,000円 ※児童を扶養している場合等に限る |
支払月 回数の変更 |
2月、6月、10月(年3回) ※各月前までの4ヵ月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
【例】21歳、16歳、10歳の3人を養育している場合
→21歳:第1子(支給対象外)
16歳:第2子(10,000円)
10歳:第3子(30,000円)
高校生年代
生年月日が平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれ
※独立して生計を営んでおり、生活費(食費・家賃等)や学費などこれらに相当する経済的負担をしていないような場合には、支給対象児童とはなりません。
大学生年代
生年月日が平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ
※収入がある場合でも、申請者(受給者)の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は養育しているものとみなし、多子加算の対象となります。
受給資格者
支給対象児童を養育している父母等のうち、所得の高い方。
※受給者となる方が公務員の場合は、職場からの支給となります。職場へ申請してください。
申請が必要な方
公簿等の確認を行い、申請が必要な方へ令和6年9月3日付けで通知を送付しています。
公簿等で確認できない場合もございますので、申請の確認については町民福祉課福祉保険グループへお問い合わせください
所得が上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
(1)児童手当 認定請求書 [PDF形式/513.62KB]
(2)請求者名義の通帳の写し
(3)請求者の保険証の写し
(4)請求者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
(5)本人確認書類
※大学生年代の子を含めると子が3人以上になる方は監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/139.73KB]が必要です。
※高校生年代以下の児童と住民票上別居している方は児童手当 別居監護申立書 [PDF形式/85.32KB]が必要です。
高校生年代の児童のみ養育している方
(1)児童手当 認定請求書 [PDF形式/513.62KB]
(2)請求者名義の通帳の写し
(3)請求者の保険証の写し
(4)請求者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
(5)本人確認書類
※大学生年代の子を含めると子が3人以上になる方は監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/139.73KB] が必要です。
※高校生年代以下の児童と住民票上別居している方は児童手当 別居監護申立書 [PDF形式/85.32KB]が必要です。
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
ご自身が養育する児童が算定対象児童に登録されているかについては、町民福祉課福祉保険グループへお問い合わせください。
(1)児童手当 額改定認定請求書 [PDF形式/267.45KB]
(2)本人確認書類
※大学生年代の子を含めると子が3人以上になる方は監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/139.73KB] が必要です。
※高校生年代以下の児童と住民票上別居している方は児童手当 別居監護申立書 [PDF形式/85.32KB]が必要です。
現在児童手当を受給していて、大学生年代のお子さんを合わせて3人以上養育している方
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/139.73KB]
(2)大学生年代のお子さんのマイナンバーがわかるもの
(3)本人確認書類
申請が不要な方
現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
申請不要です。町から新制度の認定通知は行いません。
現在特例給付を受給している方
令和6年10月分より児童手当になります。(申請不要)
令和6年12月の支給日までに認定通知書を送付します。
現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定対象として登録されている方
令和6年10月分より算定児童(高校生年代)を支給対象として認定します。(申請不要)
令和6年12月の支給日までに額改定通知書を送付します。
ご自身が養育する児童が算定対象児童に登録されているかについては、町民福祉課福祉保険グループへお問い合わせください。
提出先
矢祭町役場 町民福祉課 福祉保険グループ
※郵送による申請も可能です。郵送による申請の場合、本人確認書類やマイナンバーは写しを同封してください。
【書類送付先】
〒963-5192 矢祭町大字東舘字舘本66番地
矢祭町役場 町民福祉課 福祉保険グループ
申請期限
初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)までの申請が必要です。
申請が上記期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までに申請いただければ、令和6年10月に遡って支給開始となります。
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合、支給は申請月の翌月分からとなり、遡って支給することはできませんのでご注意ください。
関連ファイルダウンロード
- 児童手当 別居監護申立書PDF形式/85.32KB
- 児童手当 認定請求書PDF形式/513.62KB
- 児童手当 認定請求書(記入例)PDF形式/551.01KB
- 児童手当 額改定認定請求書PDF形式/267.45KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書PDF形式/139.73KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)PDF形式/171.61KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民福祉課 福祉保険グループです。
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155
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- 2024年9月13日
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