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教育・子育て

矢祭町すこやか赤ちゃん誕生祝金

1.受給資格

祝い金等は、次の各号のすべてに該当した場合に支給されます。

  1. 出産の日前に引き続き1年以上矢祭町に居住している者
  2. 出産の後引き続き矢祭町に居住し、かつ、3月以上養育している者

2.受給資格要件

婚姻関係にある者の一方が受給要件を有し、子が出生したとき。

婚姻関係にはないが受給要件を有し、子が出生したとき。

3.祝金及び健全育成奨励金の額

区分誕生祝金健全育成奨励金
第1子 10万円
第2子 10万円
第3子 50万円 50万円
第4子 100万円 50万円
第5子以上 150万円 50万円

※健全育成奨励金は2歳から11歳まで、計50万円(毎年5万円支給)

4.祝金の申請

出産の日から3ヶ月を経過後1年以内に申請してください。

必要書類

・祝金申請書・住民票謄本・戸籍謄本

※健全育成奨励金申請は祝金申請と兼ねておりますので改めて申請の必要はありません。2歳から11歳の誕生日の翌月に支給通知書が送付されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 福祉保険グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155

メールでのお問い合わせはこちら

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