「教育に関する事務の点検及び評価」について
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定により、すべての教育委員会は毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
矢祭町教育委員会では、このたび、教育行政の課題や取組の方向性を明らかにし、効果的な教育行政の推進を図っていくため、次のとおり教育委員会の事務の点検及び評価を実施し、その結果を報告書にまとめましたので公表します。
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- 令和元年度(平成30年度事業)教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書PDF形式/488.98KB

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- 2019年10月21日
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