1. ホーム
  2. 生活・手続き
  3. 生活・手続きのお知らせ
  4. 令和7年度矢祭町定額減税調整給付金(不足額給付)について

生活・手続き

令和7年度矢祭町定額減税調整給付金(不足額給付)について

令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分の支給を行います。

不足額給付(1)及び(2)の支給対象者には、令和7年10月上旬から順次書類を発送します。

※令和7年1月2日以降に矢祭町に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。

不足額給付について

不足額給付(1) 

令和6年度に実施した、当初調整給付金については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに、速やかな支給を   実施するため、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。

そのため、令和6年分所得税額が確定したのち、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。

不足額給付(1)の対象者

矢祭町に令和7年1月1日居住していて本町で課税されいている方のうち、「当初調整給付金額」が、「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方

対象となりうる例

1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合 

  • 令和5年分の所得よりも、令和6年分の所得が減少した場合(事業不振、退職等)
  • 令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
  • 税の更正(修正申告)により、令和6年度の個人町県民税所得割が減少した場合 など 

2 令和6年中に扶養親族が増えた場合 

  • こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合 など 

不足額給付(1) の支給額

本来給付すべき額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。

不足額給付1

不足額給付(2) 

不足額給付(2)の対象者

矢祭町に令和7年1月1日居住していて本町で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方

1 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人町県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)

2 令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人町県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)

3 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方

※低所得世帯向け給付とは

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

不足額給付(2) の支給額

原則4万円(定額)※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円(定額)

対象者

不足額給付(1)及び(2)の支給対象者には、「確認書(封書)」を送付いたします。

申請方法

不足額給付(1)及び(2)の支給対象者には、令和7年10月3日から順次書類を発送します。

※令和7年1月2日以降に矢祭町に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。

手続き方法

  • 確認書が届いた方 

 手続きが必要です。送付された確認書に必要事項を記入し、本人確認書類等をご返送ください。

  • 何も届かない方

 支給対象者でない方へは通知されません。

ただし、不足が発生すると見込まれるにもかかわらず、通知が届かない場合がありますので、不足額給付の支給対象者と思われる場合は、矢祭町役場自立総務課へご連絡ください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)

支給時期

確認書の受付後、審査の上、給付金を支給いたします。(※)

(※)申請期限後、30日以内を目安に支給予定としております。(書類の不備等により、支給が遅れる場合があります。)

給付金を装った詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、町職員がATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課です。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-3131

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢祭町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?