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令和6年7月1日施行 矢祭町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

矢祭町では土砂等の埋立て等から発生する土壌汚染を防止するとともに土砂等の不適切な埋立て、盛土、たい積から発生する災害を未然に防止し、もって町民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的に「矢祭町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定しました。

公布日:令和6年3月28日

施行日:令和6年7月1日

土砂等の埋立て等に供する面積が500平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、本条例が適用され事業の許可が必要になります。

また、「矢祭町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」の施行に関し必要な事項を定めた施行規則は、詳細を協議中です。策定しましたらお知らせいたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 生活環境グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4574 ファックス番号:0247-46-3155

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