特定計量器(はかり)の検査について
次の定期検査は令和3年度です。忘れずに受検しましょう!
〇定期検査は必ず受検してください!
取引・証明に使用されている特定計量器(はかりやおもり、分銅等)については、計量法第19条の規定により計量器の正確性を維持するため、2年に1回の定期検査が義務づけられている。
なお、新しく購入したばかりで検定に合格した年月又は基準で記号証印を付した年月(検定証印又は基準適合証印の隣接した箇所に付されています。)から3年以内の1回の定期検査の受検が免除されます。
〇定期検査の対象となる計量器
質量機(はかり、おもり、分銅等)で取引・証明に使用しているもの。
◇正しいはかりを使用しましょう。
取引・証明に使用するおもり、分銅等については、計量法第16条の規定により、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたものでなければなりません。
※ 注意「検定証印」又は「基準適合証印」が無いはかり等は取引・証明に使用できません。
定期検査を受けなければならないものの例 |
・商店、スーパー、露店などで商品販売に使用するはかり ・農業組合員の農産物納入時及び直売に使用するはかり ・病院、薬局などで薬の調剤に使用するはかり ・病院、学校、幼稚園などで健康診断に使用するはかり ・宅配便などの料金算出に使用するはかり ・工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり ・飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量する使用するはかり ・学校給食などにおける材料の購入に使用するはかり |
定期検査を受けなくてよいものの例 |
・取引又は証明に使用できない家庭用はかり(キッリンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター) ・取引又は証明に該当しないことに使用するはかり ア)浴場、旅館などでの体重測定用のはかり イ)会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり ウ)給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり エ)工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり |
〇検査手数料
検査には手数料(現金)がかかります。詳細はこちらをご覧ください。
〇所在場所検査について
計量士が計量器の使われている場所へ出張して検査を実施します。この所在場所検査を行った場合、矢祭町で行う定期検査が免除されます。
次のような場合は、こちらの制度をご利用ください。
・ 計量器の持ち運びが難しい(大きい、台数が多いなど)
・ 使用状態(精度、水平、適正計量についてなど)を把握したい
・ 「商品量目管理」など計量管理の知識を得たい
◇所在場所検査のお問い合わせ先
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16(福島県計量検定所内)
社団法人 福島県計量協会
TEL・FAX : 024-521-4035
関連ファイルダウンロード
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業課 産業グループです。
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4576 ファックス番号:0247-46-3025
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- 2020年5月11日
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