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健康・福祉

高齢者の在宅福祉

高齢者安心サポート事業

町では、高齢者の生活及び健康の不安に対応するため、安否確認、生活相談等の訪問活動サービスを行うことにより、高齢者の安心の確保を図ります。

対象者

矢祭町に住所を有するおおむね70歳以上のひとり暮らしや虚弱等の高齢者等で、この事業による訪問を希望する方

事業内容

  1. 月1回以上の訪問の実施
  2. 高齢者安心サポート事業連絡会議の開催
  3. 関係団体などに対する指導、協力、連絡調整等
  4. 地域の高齢者や関係団体等に対する普及・啓発のための広報活動

事業の実施

  1. 高齢者安心サポーター
    訪問介護事業所の職員でサポーターと認めた方
  2. 高齢者安心サポート事業連絡会議
    訪問活動に従事する方(サポーター)、地域包括支援センターの職員、関係する行政機関の職員で構成

 

 

 

 

軽度生活援助事業

町では、在宅でのひとり暮らし高齢者に対して、軽易な日常生活上の援助を実施、自立した日常生活の継続を可能にし、要介護又は要支援への進行の防止を図ります。

事業の内容及び委託事業所

矢祭町社会福祉協議会

  1. 食事、食材等の確保及び調理
  2. 衣類及び寝具等の洗濯、日干し等
  3. 住居等の掃除、整理整頓及び軽微な修繕
  4. その他必要な相談、援助

 

矢祭町シルバー人材センター

  1. 庭、生垣、庭木等家周りの手入れなど(その他要相談)

 

利用対象者

町内に在住している方で、次のいずれかに該当する方

  1. おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、日常生活の援助を必要とする方
  2. 利用対象者の健康状態、疾病等の確認を要する場合は医師の診断書を添付

利用料金

事業に要した経費の1割を負担していただきます。

変更届出等

  1. 利用者が対象者の要件に該当しなくなったとき。
  2. 利用者が死亡したとき。
  3. 利用者又は申請者の氏名、住所に変更があったとき。
  4. その他、利用決定の内容に変更があったとき。

 

 

 

 

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

町では、高齢者が自宅における転倒等により要介護(要支援)状態とならないよう住宅改修を希望する方へ改修資金を助成することにより介護状態に陥ることを予防し、自立した在宅生活を支援します。

助成対象者

町内に住所を有し介護認定を受けていない60歳以上の方で、実際に居住する住宅の改修が対象となります。

助成の対象となる改修

要介護(要支援)状態とならないように実施する改修であるため、その内容は

「介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象となるもの」とします。

例:手すりの取付、扉から戸へ変更、段差の解消、洋式便座へ変更(便座変更にかかる費用のみ対象)など

助成の金額

工事に係る費用の9割を助成します。助成金額の上限は180,000円です。

 

 

 

 

訪問理美容サービス事業

町では、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により、理髪店や美容院に出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で手軽に訪問理美容サービスを受けられるよう、理美容サービスの出張料金を助成します。

利用対象者

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難な方

利用券の交付

訪問理美容サービス事業利用券として、認定者1人あたり年10回を限度に交付します。

これは理美容サービスの出張料金を助成するもので、理美容サービス費用は実費負担となります。

費用負担等

利用券1枚当たり2,000円を上限に、出張費用が助成されます。

変更の届出

  1. 氏名を変更したとき
  2. 町内の区域内で居住地を変更したとき

認定者証の返還

  1. 利用対象でなくなったとき
  2. 町の区域内に住所を有しなくなったとき

 

 

 

 

介護用品給付事業

町では、在宅で介護を受けている要介護者が使用する介護用品を給付することにより、本人及び介護している家族の経済的負担を軽減し、日常生活の支援をします。

事業内容

【対象となる介護用品】

紙おむつ、紙パンツ、尿取りパット、清拭剤、使い捨て手袋

 

【給付の対象と金額】

要介護2    月額3,000円まで

要介護3以上 月額5,000円まで

 

【給付の方法】

利用希望の申請書を提出し、認定証が交付されます。

認定月の翌月から介護用品給付券を郵送により交付します。給付券対象の指定町内販売店(申請時にお知らせします)へ給付券を持参し介護用品を購入してください。

 

【給付停止】

施設入所したときは、入所日以降利用できません。

月16日以上のショートステイや入院があった月は利用できません。

利用があった場合は、給付額を返還していただきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 健康づくりグループです。

〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地

電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474

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