高齢者の在宅福祉
高齢者安心サポート事業
町では、高齢者の生活及び健康の不安に対応するため、安否確認、生活相談等の訪問活動サービスを行うことにより、高齢者の安心の確保を図ります。
対象者
矢祭町に住所を有するおおむね70歳以上のひとり暮らしや虚弱等の高齢者等で、この事業による訪問を希望する方
事業内容
- 月1回以上の訪問の実施
- 高齢者安心サポート事業連絡会議の開催
- 関係団体などに対する指導、協力、連絡調整等
- 地域の高齢者や関係団体等に対する普及・啓発のための広報活動
事業の実施
- 高齢者安心サポーター
訪問介護事業所の職員でサポーターと認めた方 - 高齢者安心サポート事業連絡会議
訪問活動に従事する方(サポーター)、地域包括支援センターの職員、関係する行政機関の職員で構成
軽度生活援助事業
町では、在宅でのひとり暮らし高齢者に対して、軽易な日常生活上の援助を実施、自立した日常生活の継続を可能にし、要介護又は要支援への進行の防止を図ります。
事業の内容及び委託事業所
矢祭町社会福祉協議会
- 食事、食材等の確保及び調理
- 衣類及び寝具等の洗濯、日干し等
- 住居等の掃除、整理整頓及び軽微な修繕
- その他必要な相談、援助
矢祭町シルバー人材センター
- 庭、生垣、庭木等家周りの手入れ
利用対象者
町内に在住している方で、次のいずれかに該当する方
- おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、日常生活の援助を必要とする方
- 利用対象者の健康状態、疾病等の確認を要する場合は医師の診断書を添付
利用料金
事業に要した経費の1割負担
変更届出等
- 利用者が対象者の要件に該当しなくなったとき。
- 利用者が死亡したとき。
- 利用者又は申請者の氏名、住所に変更があったとき。
- その他、利用決定の内容に変更があったとき。
関係機関との連携等
地域包括支援センター等と連携を図りながら日常生活を支援
高齢者にやさしい住まいづくり助成事業
町では、高齢者が自宅における転倒等により要介護(要支援)状態とならないよう住宅改修を希望する方へ改修資金を助成することにより介護状態に陥ることを予防し、自立した在宅生活を支援します。
助成対象者
60歳以上の高齢者(介護保険の対象者を除く。)であって、その生計中心者の所得限度額が児童手当法の児童手当における児童手当所得制限限度額以下の方
助成の対象となる改修
要介護(要支援)状態とならないように実施する改修で、その種類は介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修とする。
助成の金額
費用は、200,000円を限度とし、その9割を助成
個人負担
費用の1割が個人負担
訪問理美容サービス事業
町では、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により、理髪店や美容院に出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で手軽に訪問理美容サービスを受けられるよう支援します。
利用対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難な方
利用券の交付
訪問理美容サービス事業利用券 認定者1人あたり年10回を限度に交付
費用負担等
事業に要する経費は出張に要する経費のみを負担するものとし、1回2,000円とする。
変更の届出
- 氏名を変更したとき。
- 町内の区域内で居住地を変更したとき。
認定者証の返還
- 利用対象でなくなったとき。
- 町の区域内に住所を有しなくなったとき
区分 | 利用券 | 発行回数等 |
---|---|---|
訪問利美容の金助成 | 12,000円(年間消費税込) 2,000円×6枚 |
1.年間、上半期・下半期の2回に分割して発行
2.対象者に該当した月以降分を発行 |
老人日常生活用具給付等事業
町では、在宅で長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らしの高齢者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活を支援します。
給付等の申請
申請者は、ねたきり等の高齢者及び世帯の生計中心者
費用の負担
別表2の「利用者世帯の階層区分」の基準により、必要な用具の給付等に要する費用の一部又は全部を負担
給付及び貸与種目等
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
---|---|---|---|
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身の機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るもの |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らしの高齢者 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し、初期火災で消化し得るもの | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者 | 加入電話 |
利用者負担額
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 円 | |
---|---|---|
A | 生活保護法にる被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
町では、在宅の高齢者に対し、寝具等の洗濯乾燥することにより、寝具等の衛生向上を図り、在宅生活の快適化と健康の保持を支援します。
事業の内容
在宅の高齢者等の常用にかかる寝具類の洗濯乾燥消毒サービスを年2回以内実施します。
利用対象者
町内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な方
利用品目等
在宅の高齢者等が使用している寝具で、掛布団、敷布団、毛布、二重毛布、掻巻き、肌掛羽毛布団、丹前のうち1回当り3点までとする。消毒等をすることによって、布団等がいたむおそれがあるときは、消毒は実施しない。
介護用品給付事業
町では、在宅で介護を受けている要介護者が使用する介護用品を給付することにより、本人及び介護している家族の経済的負担を軽減し、日常生活の支援をします。
事業内容
給付品目
介護用品(紙おむつ、紙パンツ、尿取りパット、清拭剤、使い捨て手袋)
給付の範囲
月額5,000円を限度
給付の方法
介護用品給付券により給付
給付券の交付等
受給者証を交付された方は、毎月10日までに町民福祉課福祉グループへ、受給者証提示し、給付券の交付を受けます。交付を受けた給付券は、町内の介護用品取扱い業者から購入します。
受給者証の返還
- 給付対象者でなくなったとき。
- 矢祭町の区域内に住所を有しなくなったとき
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民福祉課 健康づくりグループです。
〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地
電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474
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- 2018年5月8日
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