ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
令和元年5月14日総税市第9号にて、地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、本町がこれらの規定に規定する募集の適正な実施に係る基準並びに法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として指定を受けました。指定対象期間は、令和元年6月1日から令和2年9月30日までとなります。
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- 2019年5月20日
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