児童手当
児童手当とは
支給対象
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方に支給されます。
支給額
3歳未満
第1・2子:月額15,000円
第3子以降:月額30,000円
3歳~高校生年代
第1・2子:月額10,000円
第3子以降:月額30,000円
多子加算のカウント
大学生年代(19歳~22歳)から年齢順に数えます。
独立して生計を営んでおり、生活費(食費・家賃等)や学費などこれらに相当する経済的負担を申請者(受給者)がしていないような場合には、支給対象とはなりません。
収入がある場合でも申請者(受給者)の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は養育しているものとみなし、多子加算の対象となります。
【例】21歳、16歳、10歳の3人を養育している場合
21歳:第1子(支給対象外) 16歳:第2子(10,000円) 10歳:第3子(30,000円)
支払時期
児童手当は、原則として偶数月に支給されます。
4月支給分(2,3月分) 6月支給分(4,5月分) 8月支給分(6,7月分)
10月支給分(8,9月分) 12月支給分(10,11月分) 2月支給分(12,1月分)
手続きの方法
はじめに行うこと
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、15日以内に福祉保険グループ窓口で認定請求を行ってください。公務員の方は勤務先に提出してください。
必要な書類
・児童手当 認定請求書
・請求者のマイナンバーが確認できるもの
・請求者の資格確認書又は資格情報のお知らせ等加入保険が確認できるもの
・請求者の銀行等の口座番号が確認できるもの
・本人確認書類
・その他、必要に応じて提出する書類(養育する子どもと別居している場合など)
現況届
毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・多子加算の対象の子が学生以外の方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・その他、矢祭町から提出の案内があった方
上記に該当する方はお問い合わせください。
届出の内容が変わったときも手続きが必要です。
他の市区町村に住所が変わるとき
現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
子どもの人数に変更があったとき
受給者の方が公務員になったとき
寄付について
児童手当の全部または一部をお住まいの市区町村に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活用する手続きもあります。ご関心のある方はお問合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民福祉課 福祉保険グループです。
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155
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- 【更新日】2025年9月10日
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