教育・子育て

児童手当

児童手当とは

    1. 支給対象

      児童手当は、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

    2. 支給額

      0~3歳未満 月額15,000円

      3~小学校修了前 月額10,000円(第1子、第2子)

      〃 月額15,000円(第3子以降)

      中学生 月額10,000円

    3. 支払い時期

      児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

      2月支給分(10,11,12,1月分) 6月支給分(2,3,4,5月分) 10月支給分(6,7,8,9月分)

手続きの方法

はじめに行うこと

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、15日以内に福祉グループ窓口で認定請求を行ってください。公務員の方は勤務先に提出してください。

必要な書類→認定請求書

健康保険被保険者証の写し(請求者がサラリーマンである場合)

請求者の銀行等の口座番号

その他、必要に応じて提出する書類(養育する子どもと別居している場合など)

 

※毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

【現況届が必要な方】

・配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市町村で児童手当を受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者

・その他、矢祭町から提出の案内があった方

上記に該当する方はお問い合わせください。

届出の内容が変わったときも手続きが必要です。

  1. 他の市区町村に住所が変わるとき

    現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

  2. 子どもの人数に変更があったとき
  3. 受給者の方が公務員になったとき

寄付について

児童手当の全部または一部をお住まいの市区町村に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活用する手続きもあります。ご関心のある方はお問合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 福祉保険グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155

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