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教育・子育て

令和4年度から児童手当制度の一部が変わります

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変わります。

1. 現況届の提出が原則不要になります

毎年提出いただいていた児童手当現況届が原則提出不要となりました。

ただし、現況状況を町で確認できない下記の対象者については従来通り、現況届けを送付致しますので6月30日までにご提出お願い致します。

期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

以下に該当する方で現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

【現況届が必要な方】

・配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市町村で児童手当を受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者

・その他、矢祭町から提出の案内があった方

 

所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から

児童を養育している人の所得が所得上限額以上の場合、児童手当特例給付は支給されません。

 

所得制限限度額  未満  の方

・児童が3歳未満:月額15,000円

・児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円

 ※第3子以降:月額15,000円

・中学生:月額10,000円

 

所得制限限度額  以上  所得上限限度額  未満  の方

年齢を問わず、児童1人あたり月額5,000円

 

所得上限限度額  以上  の方

支給されません

※手当が受けられなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

表:児童手当所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額【新設】
所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得で所得制限額を確認します。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課です。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

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