町政

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度

確定申告をする必要のない給与所得者等が矢祭町などの地方公共団体に寄附する際に寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、寄附先団体が、寄附された方の住所地の市区町村へ控除申請を代わりに行うことで、寄附金控除が受けられる制度です。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の仕組みは、こちら(総務省ふるさと納税ポータルサイト別ウィンドウで開きます)でご覧ください。

ワンストップ特例制度を利用できる方

次の(1)及び(2)の条件を満たす方になります。

(1)地方税附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること。 ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方

(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること。ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方

マイナンバー制度の導入

マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」に、個人番号(マイナンバー)を記載することが必要となりました。

下記二点の確認が取れる書類を添付のうえ提出してください。

  1.  正しい番号であることの確認(番号確認)
  2.  手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(本人確認)

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合

1.番号確認用 2.本人確認用
マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面の写し マイナンバーカード(個人番号カード)の表面の写し

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合

1.番号確認用 2.本人確認用
「通知カード」の写し または「住民票(個人番号の記載のあるもの)」の写し

次のいずれか一点の写し

・運転免許証

・旅券(パスポート)

・在留カード

・特別永住者証明書等の発行・発給された書類その他これに類する書類であって写真表示の措置が施されているもの

 「通知カード」は、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されいてます。詳しくは、総務省マイナンバー制度と通知カード(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

ワンストップ特例制度の手続き

ワンストップ特例制度をご利用する際には、お手数ですが、お電話・電子メール等でご連絡をお願いいたします。「寄附金控除に係る申告特例申請書」(以下 「申告特例申請書」)をお送りします。

またはページ下部のファイル「申告特例申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入・押印のうえ、「番号確認用書類」と「本人確認用書類」を併せて送付頂く必要があります。(提出方法については、押印した申請書の正本が必要なため、原則郵送となります。)提出期限は寄附した翌年の1月10日(必着)です。

例1:「申告特例申請書」+「マイナンバーカード(個人番号カード)」(表・裏が必要)の写し1枚

例2:「申告特例申請書」+「通知カード」または「住民票(個人番号の記載のあるもの)」の写し1枚 +「運転免許証」「旅券(パスポート)」「写真付き身分証明書」の写しをいずれか1枚

本町において「申告特例申請書」を受理しましたら、「受付書」をお送りいたします。

また、提出した「申告特例申請書」の内容に変更があった場合は、寄附した翌年の1月10日までに、寄附先団体(矢祭町)へ「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

ワンストップ特例制度をご利用する場合には、ページ下部のファイル「ワンストップ特例チェックシート」を参考にしてください。

「申告特例申請書」及び「申告特例申請事項変更届出書」の提出先

〒963-5192

福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66番地

矢祭町役場 自立総務課企画財政グループ 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課 企画財政グループです。

電話番号:0247-46-4579 ファックス番号:0247-46-3155

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