くらし
個人住民税の特別徴収(給与天引き)とは
個人住民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から住民税(町民税・県民税)を差し引き、納入していただく制度です。
6月から翌年5月までが住民税における1年度となります。年度の途中で従業員が住所変更した場合でも、1月1日現在の住所地に納めます。
用語の解説
個人住民税とは
都道府県民税と市区町村民税を合わせたもので、前年の1月から12月に一定の所得があった場合、その年の1月1日現在の住所地の自治体に納める税です。この税額は、提出された給与支払報告書や確定申告書などの資料をもとに税額を算出して通知します。納付方法は、特別徴収(給与・年金からの差し引き)と普通徴収(個人で納付)の方法があります。
特別徴収義務者となる事業主とは
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、特別徴収義務者として、住民税を給与から差し引き(特別徴収)し納入することが法律で義務付けられています。(地方税法第321条の4、同条の5)
従業員とは
短期雇用者、アルバイト、パート、役員を含みます。
特別徴収税額決定通知書とは
1月末までに矢祭町に提出された給与支払報告書を基に、特別徴収の対象者がいる場合「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用および納税義務者用)」をお送りしています。
- 特別徴収義務者は、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)に記載されている月割額を、各従業員への給与の支払いの際に徴収してください。
- 特別徴収義務者は、特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)を、5月31日までに従業員へ配付してください。所得控除欄等には、個人情報保護のため圧着加工を施しています。圧着部分をはがさずに交付してください。
税額の変更
- 当初の税額決定通知書を発送後、従業員の退職や転勤、入社などにより「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」「特別徴収への切替申請書」の提出があった場合や従業員の課税資料が提出された場合等は、徴収する税額が変更されることがあります。
- 特別徴収する月割額が変更となった場合は、変更となった従業員の月割額と事業所の月割額合計を記載した税額変更通知書(特別徴収義務者用)をお送りします。送付日に希望がある場合はその旨お知らせください。
- 変更があった月以降は、税額変更通知書に記載した月割額を徴収してください。
- 特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)は、すみやかに従業員へ配付してください。所得控除欄等には、個人情報保護のため圧着加工を施しています。圧着部分をはがさずに交付してください。非課税の場合や、退職や転勤等により特別徴収の対象から外れた場合は、納税義務者用通知書はお送りしません。
特別徴収税額の徴収と納入
特別徴収義務者は、従業員の給与を支給する際に毎月の徴収額を給与から差し引き、翌月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに納入書あるいはeLTAX(エルタックス)を用いて納入してください。矢祭町の指定金融機関以外で納入できるのは最寄りの郵便局となりますが、特別徴収取扱局に指定しなければなりませんので、新規に特別徴収義務者となった場合及び新しい郵便局に納入する場合は税務グループまでご連絡をお願いいたします。
納入書は特別徴収義務者が納入する際に使用するものです。従業員本人には渡さないでください。
特別徴収年間スケジュール
時期 | スケジュール | 実施 |
---|---|---|
5月中旬 | 特別徴収税額通知書(当初分)発送 | 町から特別徴収義務者へ発送する |
12月上旬 |
矢祭町提出用 |
町から特別徴収義務者に向けて発送(当該年度、矢祭町に給与支払報告書を提出した場合) |
翌年1月31日まで | 給与支払報告書の提出 | 特別徴収義務者から町に対して提出 |
当該年度の状況により、スケジュールや内容が変更となる場合がございます。
時期 | スケジュール | 実施 |
---|---|---|
通年・随時 |
特別徴収税額通知書(変更分)発送 |
町から特別徴収義務者へ発送 |
特別徴収した住民税の納入(給与天引き後次月10日が納入期限) | 特別徴収義務者が町に納入 | |
特別徴収切替申請書・異動届出書・所在地名称変更届出書の提出 | 特別徴収義務者が町に提出 |
個人住民税の特別徴収を徹底しています
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。
福島県と県南9市町村で組織する福島県地方税滞納整理推進会議本部会議は、県内における個人住民税の特別徴収を進めていくため、対象となる事業主(特別徴収未指定事業者)を特別徴収義務者として、平成28年度までに一斉指定する取り組みを、県と市町村が一体となって実施していく方針を、平成26年7月9日に決定いたしました。
これを受けて、県南9市町村の税務担当課長等で組織する福島県県南地区地方税滞納整理推進会議では、給与所得者の利便性等向上等を図る観点から、平成28年度から、原則すべての特別徴収未実施事業者に個人住民税特別徴収を実施していただくこととしており、5月中旬に対象従業員にかかる「市町村民税・県民税特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、毎月給与から差し引き、納入いただくことになります。
(「普通徴収を認める基準」に該当し、かつ普通徴収を希望される場合には、お申し出により普通徴収とすることもできます)。
法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主および従業員のみなさまのご理解とご協力をお願いします。
特別徴収のメリット
- 特別徴収は納期が年12回のため、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。
※普通徴収(個人納付)は年4回(6月、8月、10月、12月末)の納期となります。 - 従業員(納税義務者)にとっては、金融機関等に出向いて納税する負担がなくなります。
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