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令和元年度決算に基づく 『財政健全化判断比率等』のお知らせ

令和元年度決算に基づく財政健全化判断比率等のお知らせ

平成20年4月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、毎年度、新しい財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を算定し、監査委員の審査を受け、その意見を付けて議会に報告するとともに、町民の皆さんに公表することが義務となりました。

令和元年度決算に基づく矢祭町の健全化判断比率等を算定した結果は以下のとおりです。

健全化判断比率

(単位:%)

指標名 矢祭町の比率 早期健全化基準 財政再生基準
令和元年度 平成30年度
 実質赤字比率 - - 15.00 20.00
 連結実質赤字比率 - - 20.00 30.00
 実質公債費比率 1.6 1.2 25.00 35.00
 将来負担比率 - - 350.00

注:実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合は「-」が記載されます。

 

資金不足比率(公営企業会計)

(単位:%)

会計名 矢祭町の比率 経営健全化基準
 水道事業特別会計 - 20.0
 農業集落排水処理事業特別会計 - 20.0
 工場団地造成事業特別会計 - 20.0
 宅地造成事業特別会計 - 20.0

注:資金の不足がない場合は「-」が記載されます。

以上から、本町の各指標等は国の基準である早期健全化基準・財政再生基準・経営健全化基準を下回っているので、財政状況は健全に運営されているものと判断されます。

指標等の説明

実質赤字比率(一般会計の実質赤字の比率)

町税・地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている一般会計について、歳出に対する歳入の不足額(いわゆる赤字額)を町の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものです。上表で示したように、本町の令和元年度決算において、実質赤字額がないことを示す「-%」となっています。

※標準財政規模とは、町の標準的な状態で通常収入が見込まれる経常的一般財源  (税などの使途の特定されていない財源)の規模をいいます。

連結実質赤字比率(全ての会計の実質赤字の比率)

町の全ての会計の赤字額と黒字額を合算して、町全体としての歳出に対する歳入の資金不足額を、町の標準財政規模の額で除したものです。本町の令和元年度決算について、上表のとおり赤字を生じている会計はありませんので実質赤字比率同様「-%」となっています。

実質公債費比率(公債費等の比重を示す比率)

町の一般会計の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である公債費や公債費に準じた経費を、町の標準財政規模を基本とした額で除したものの3ヶ年の平均値です。本町の令和元年度決算において、実質公債費比率は1.6%となっており、平成30年度の1.2%から0.4ポイント微増しました。

将来負担比率(一般会計が将来負担すべき実質的な負債の比率)

町の一般会計が将来的に負担することになっている実質的な負債にあたる額(将来負担額)を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を控除の上、町の標準財政規模を基本とした額で除したものです。本町の令和元年度決算において、将来負担比率は、前年度と同じく「-%」となっています。

資金不足比率(公営企業ごとの資金不足額の比率)

一般会計の実質収支にあたる公営企業会計における資金不足について、公営企業の事業規模に対する比率を表したものです。上表で示したように、本町の令和元年度決算について、資金不足を生じている会計はありませんので「-%」となっています。

早期健全化基準(イエローカード)

健全化判断比率のいずれかがこの基準を超えた場合「財政健全化団体」となって財政健全化計画を策定し、自主的な改善努力により財政健全化に取り組みます。

財政の再生基準(レッドカード)

健全化判断比率(将来負担比率を除く。)のいずれかがこの基準を超えた場合「財政 再生団体」となって財政再生計画を策定し、国等の関与による確実な再生に取り組みます。

経営健全化基準

基準を超えた場合は経営健全化計画の策定が義務付けられています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課です。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-3131

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