離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保するため、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直すものです。(施行日は、令和8年(2026年)4月1日)
主な改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
子どもの人格の尊重
子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
子どもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。
(注)次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 父母の一方が、他方による日常的な子どもの監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
(暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。) - 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと
子どもの利益のための親権行使
親権者は子どもの世話やお金、物の管理などについて、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。
親権に関するルールの見直し
- 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。(共同親権)
- 父母双方が親権者である場合(共同親権)の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
- 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
|---|---|
|
|
-
- 2)子どもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為に当たらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
(例)DVや虐待からの避難(子どもの転居を含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
(例)子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
(例)入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 - 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
(注)改正前は、1のみが規定されており、2と3については規定がありませんでした。
- 2)子どもの利益のため急迫の事情があるとき
- 父母の離婚後の子どもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
先取特権
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月額8万円です。なお、施行後に生ずる養育費に限ります。
暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)
今回の改正により、離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子一人当たり月額2万円の養育費を請求することができるようになります。暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、施行後に離婚した場合に限ります。
(注)養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
(注)父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続の利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停・審判において、子どもの利益を最優先に考慮して、実施が適切かどうかや調整が必要かなどを検討し、その検討を踏まえ、実施を促すことができます。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。この協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定めます。
父母以外の親族と子どもの交流
子どもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
その他の改正
- 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
- 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
関連のリンク先
法務省作成パンフレット[PDF形式/3.11MB]
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