くらし

矢祭町の自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例を制定しました

矢祭町では、自然環境の保護、景観の形成及び生活環境の保全並びに災害の防止を図るため、「矢祭町の自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定しました。

これにより、令和7年6月1日以降に着手する太陽光発電設備を設置する工事及び樹木等の伐採、土地の形質の変更その他の太陽光発電設備を設置するために必要な工事(以下、「設置事業」という。)は、町長の許可を受けなければなりません。

条例の対象となる事業

出力10kW以上の産業用の太陽光発電設備について適用します。

なお、(1)建築物の屋根又は屋上に設置する設置事業、(2)工場立地法に規定する環境施設として太陽光発電施設を設置する設置事業は除きます。

禁止区域(この区域では設置事業を行うことはできません)

(1)砂防法第2条の規定により指定された砂防指定地

(2)地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域

(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域

(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

抑制区域(特別の配慮を求める区域として指定します)

(1)鳥獣保護区及び鳥獣特別保護地区

(2)地域森林計画の森林の区域

(3)県立自然公園

(4)農地

(5)農用地区域

(6)河川区域、河川保全区域、河川予定地

(7)県指定重要文化財(建造物)又は、県指定史跡名勝天然記念物の指定地に係る区域

(8)町指定有形文化財(建造物)又は、町指定史跡名勝天然記念物の指定地に係る区域

(9)滝川渓谷周辺区域(概ね500m以内の範囲)

手続きフロー(詳しくは、事業課産業グループにお問い合わせください)

(1)事前協議(事業計画等を作成し、町長に協議)

(2)近隣住民等への説明会の開催(事業計画の周知)

(3)町長許可(町長に申請)

(4)工事着手届(着手する前に届出)

(5)工事完了届(完了した日から14日以内に届出)

(6)適正な維持管理(許可事業者の責務)

(7)設置事業廃止届(許可事業を廃止したとき)

その他

(1)地位の継承(その地位を継承した日から起算して14日以内に届出)

(2)立入検査(条例の施行に必要な限度において実施)

(3)勧告(事業計画に従って設置事業を施行していないと認めるとき等)

(4)命令(勧告に従わないとき)

(5)公表(許可を取り消したとき、命令を発出したとき等)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 産業グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4576 ファックス番号:0247-46-3025

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