町政

投票立会人募集のお知らせ!

矢祭町選挙管理委員会では、多くの町民の皆様に選挙をより身近に感じていただくため、投票立会人を募集します。
あらかじめ、投票立会人希望者としてご登録いただき、実際の選挙の際に投票立会人名簿に登録された方の中から投票立会人を選任させていただきます。
詳細については、矢祭町投票立会人募集要項 [PDF形式/151.83KB]をご参照ください。

投票立会人の役割

投票立会人とは、投票事務の執行が公正かつ適正に行われているかどうかを確認する役割を担う人です。
主な仕事の内容は、次のとおりです。

  1. 投票所の開閉に立ち会うこと
  2. 選挙人と選挙人名簿との照合に立ち会うこと
  3. 選挙人に対する投票用紙の交付に立ち会うこと
  4. 最初の投票者が投票をする際、投票箱が空であることの確認に立ち会うこと
  5. 投票用紙の投票箱への投函を確認すること
  6. 投票時間終了後、投票箱の封鎖及び鍵の封印に立ち会うこと
  7. 投票録の記載が正しいことを確認し、署名すること
  8. 投票箱を開票所へ送致すること(投票日当日のみ)

応募資格

次のすべてに該当する人が、対象になります。

  1. 矢祭町内に住所を有している方
  2. 矢祭町の選挙人名簿に登録されている方(矢祭町の選挙権がある方)
  3. 公職選挙法第11条に規定する「選挙権及び被選挙権を有しない者」ではない方
  4. 矢祭町暴力団排除条例第2条第3号の規定(暴力団員等)に該当しない方

立会人の種類

投票立会人には、次の2種類があります。どちらか片方だけでも、両方でも、応募ができます。

  1. 期日前投票立会人(期日前投票所における投票立会人)
  2. 当日投票立会人(投票日当日の各投票所における投票立会人)

従事場所

立ち会いを行う場所は、次のとおりです。

  1. 期日前投票所(役場駐車場内に設置される期日前投票所)
  2. 当日投票所(原則として、ご自身の投票区の投票所)※町内投票所一覧 [PDF形式/63.92KB]

※例えば、舘本区にお住まいの方は、第1投票所(矢祭町山村開発センター)になります。

従事期間

投票日当日については、その日1日です。
期日前投票の期間は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までとなります。
なお、期日前投票期間は選挙により異なりますので、期間中の都合の良い日(複数日の場合あり)を選んで、立ち会いをお願いします。

  1. 衆議院議員総選挙 11日間
  2. 参議院議員通常選挙 16日間
  3. 福島県知事選挙 16日間
  4. 福島県議会議員一般選挙 8日間
  5. 矢祭町長選挙 6日間
  6. 矢祭町議会議員一般選挙 6日間

※具体的な日時は、選挙の時期が近づきましたら、登録をされた方に個別に御連絡します。

従事時間

立ち会いを行う時間は、下記のとおりです。

  1. 期日前投票(役場) 午前8時30分から午後8時まで
  2. 投票日当日(各投票所) 午前7時から午後7時まで(第6投票所は午後6時まで)

※期日前投票と投票日当日のいずれか(複数でも可)を選択していただきます。
※立ち会いは、1日を通しての勤務となります。一部の時間だけ勤務することはできません。
※投票時間の変更があった場合には、立会時間も変更になることがあります。

報酬

「矢祭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づき、支給されます。

  1. 期日前投票(役場) 9,500円
  2. 投票日当日(各投票所) 10,700円

※上記の金額から所得税を差し引いた金額を、当日現金で支給します。

応募期間

投票立会人の募集期間は、通年となります。
ただし、選挙の直前に応募されても、その選挙に関しては、選任がすでに終わっている場合があります。

応募方法

提出書類

投票立会人登録申込書 [PDF形式/88.33KB]」に必要事項を記入し、矢祭町選挙管理委員会事務局(役場1階・自立総務課内)へ提出してください。

提出方法

提出は、持参・郵送どちらでも構いません(メール不可)。

確認から登録まで

書類が到着次第、応募要件に合致しているかを確認させていただき、確認後速やかに、登録の結果を通知します。

応募用紙

申込書は、上記からダウンロードするか、選挙管理委員会事務局へ直接取りに来てください。

登録変更・辞退の方法

登録内容に変更があった場合や、登録を取り消す場合には、「投票立会人登録変更・辞退届 [PDF形式/53.95KB]」を矢祭町選挙管理委員会事務局へ提出してください。

登録申し込みから立ち会いまでの流れ

概ね、次のような流れになります。

  1. 申込用紙を町選管に提出する
  2. 町選管で登録要件を確認し、該当していれば登録する
  3. 町選管から本人へ登録通知を送る【登録完了!】
  4. 実際の選挙の日程が決まる(概ね投票日の1か月程度前)
  5. 町選管から登録者に対し、立ち会いが可能な日の照会を行う
  6. 都合のよい日を回答する
  7. 町選管において、期日前投票および投票日当日の割振りを決定する(期日前投票は2人×期日前投票の日数、投票日当日は2人×7投票所)
  8. 町選管から、投票立会人の選任通知【◯月◯日◯時~◯時:◯◯投票所】を送る
  9. 前日に、町選管から、再度確認の連絡を行う
  10. 当日に立会いを行う

その他

登録されたら、必ず立ち会いを行うことになるの?

  1. 必ずしも、立ち会いを行うことになるとは限りません。
  2. 選挙の都度、立ち会いが可能かどうかを事前に確認させていただき、可能な範囲で立ち会いをお願いしています。
  3. 投票立会人に登録をされても、同じ投票区内で複数の立会人がいる場合等(立会人が足りてしまった場合)には、立ち会いをお願いしないこともありますので、ご了承ください。

立ち会い当日の持ち物は?

  1. 印鑑(必須)
  2. ひざ掛け、羽織るもの、カイロなど(冬場の選挙の場合のみ)
  3. 飲み物(必要な方のみ)※お茶・インスタントコーヒー等はご用意しています。

途中で休憩をとったり、自宅に帰ってご飯を食べてもいいの?

  1. 投票立会人は、原則、投票所から離れることはできません。家が近所にある場合でも、自宅に戻ることは禁止です。
  2. トイレに行ったり、体をほぐすために体操をする場合など、すぐに立ち会いに戻れる範囲内において、少し席を外すことは構いません。
  3. 2人の立会人が、同時に席を立たないように、お願いをしています。
  4. 食事は、昼食と夕食をご用意しています。投票管理者の指示に従って、お召し上がりください。

立ち会い当日に、都合が悪くなったら、辞退してもいいの?

  1. 投票立会人として正式に選任され、日時・場所を指定された場合には、病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き、投票立会人を辞退することはできません。(公職選挙法第38条第5項)
  2. 万が一、やむを得ない理由に該当し、立ち会いができなくなった場合は、速やかに選挙管理委員会に(病気の際には、無理をせずに)ご連絡ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課 選挙管理委員会です。

電話番号:0247-46-3131 ファックス番号:0247-46-3155

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