教育・子育て

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある児童を監護又は養育している人に支給されます。

受給資格者

身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している人

次のような場合は手当は支給されません

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  • 児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合
  • 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

手当を受ける手続き

手当を受けるには、町民福祉課で下記の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(町民福祉課にあります)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  3. 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票
  4. 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合又は身体障害者手帳が「1~3級」の判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(町民福祉課にあります)
  6. 通帳の写し
  7. その他必要な書類  ※2.3.7については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。※4については、発行日から2ヶ月以内のものであることが必要です。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、配偶者、対象児童及び扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記書類の提示が必要となります。

  1. 請求者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
  2. 請求者の身元が確認できる書類(1点で確認できるもの  個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)(2点で確認できるもの  健康保険証、年金手帳など)

手当の支払い

提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

支給日 支給対象月 備考
11月11日 8月~11月 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日の最も近い休日等でない日となります。
4月11日 12月~3月
8月11日 4月~7月

手当の額

区分 月額
1級該当児童1人につき 月額 52,500円
2級該当児童1人につき 月額 34,970円

支給制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円

7,388,000円

返納金

特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。

  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童が障がいを理由とする公的年金受給できるようになったとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 福祉保険グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155

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