所有者が死亡したときの手続き
固定資産(土地や家屋)を所有する方が死亡された場合は、法務局で相続登記の手続きなどが必要です。
1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了すると翌年度からは新しい所有者が固定資産税の納税義務者となります。
相続登記が完了しなかった場合、所有者は死亡された方のままですが、納税の義務は相続人が承継することとなります。
相続登記が完了するまでの固定資産税は相続人全員が連帯して納税義務者となり納付していただくことになります。
なお、法務局に登記されていない家屋を相続された方は、当該家屋における所有者名義変更のお手続きが必要になります。
該当される方は自立総務課税務グループへ「固定資産(家屋)異動届」の提出をお願いします。