「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022(令和4年6月3日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)」において、常時雇用する労働者301人以上の一般事業主は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、男女の賃金の差異を公表することとされ、国・地方公共団体についても、民間と同様に法に基づく公表を令和5年度より行うこととされました。なお、国・地方公共団体においては、労働者数に関係なく公表することとなっています。
つきましては、給与の差異情報について公表いたします。詳細については、下記関連書類ダウンロード内のデータをお開きください。