くらし

償却資産の虚偽申告、未申告について

虚偽の申告をした場合、罰金が科せられます。(地方税法第385条)

また、正当な理由がなく申告をしなかった場合には、10万円以下の科料が科せられます。(地方税法第386条)

なお、申告書類について、提出が求められた場合正当な理由なく応じない場合、虚偽申告と同様に罰金が科せられます。(地方税法第354条の2)

 

 

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