新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に選挙期日が公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
「特定患者等」とは
※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんので、各投票所で投票できます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の対象になる方で、特例郵便等投票をご希望される方は矢祭町選挙管理委員会事務局に、郵便等で投票用紙を請求してください。
<手続きのイメージ>
1.請求書の用意
次のいずれかで請求書を用意してください。
2.請求書の記入・封かん
b. 矢祭町選挙管理委員会から送られてきた請求書等一式を使用する場合
3.患者ではない同居人、知人等にポストの投函を依頼
同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
4.投票用紙の受け取り
矢祭町選挙管理委員会事務局から、投票用紙・返信用封筒・ファスナー付き透明ケース一式がレターパックにて送付されます。
5.投票用紙等の記入・返送
※同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
※同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
6 注意事項
選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、投票用紙の請求が必要になります。
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条の規定により、特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています。
感染拡大防止の観点から、以下の関連書類ダウンロード内「投票用紙等の請求手続について」・「投票の手続について」に記載されている対策を実施してください。
公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、
が設けられています。
特例郵便等投票ができます(総務省ホームページ)