くらし

産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が免除されます!

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の

所得割額と均等割額が免除される制度です。

 

対象者

国民健康保険に加入の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象です。

※令和5年度においては、対象期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ保険税が免除されます。

対象期間

出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

  3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎の方    
多胎の方

免除額

対象期間分の所得割額と均等割額

 

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

届出に必要な書類

(1)届出書

(2)届出する方の本人確認書類

(3)母子健康手帳などの、出産予定日や単・多胎妊娠が確認できる書類

 ※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類

 

届出先

  ・自立総務課税務グループ

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課です。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-3131

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