くらし

建物の取り壊しについて

登記済みの建物を取り壊した場合は、法務局に滅失登記の手続きが必要となります。

それ以外の未登記の建物の場合は、自立総務課税務グループへ家屋滅失届の提出をお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課 税務グループです。

電話番号:0247-46-4572 ファックス番号:0247-46-3155

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