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くらし

浄化槽について

1)浄化槽とは

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する施設です。浄化槽には、し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併処理浄化槽と、し尿のみを処理する単独処理浄化槽に分類されます。

※し尿:トイレから出る汚水

※生活雑排水:台所・風呂場・洗面所等から出る汚水

2)合併処理浄化槽の設置について

 浄化槽を設置する際には、工事を着工する前に当該市町村に浄化槽設置届出書を提出する必要があります。なお、浄化槽に関する工事は、浄化槽工事業の資格を持っている業者でなければ工事を行うことができませんので、あらかじめご確認ください。なお、浄化槽の転換の際にも事前に浄化槽設置届出書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

※浄化槽法により平成13年4月から、単独処理浄化槽の新設はできず、浄化槽を新設する際には合併処理浄化槽を設置することが義務づけられています。

※建築確認を必要とする場合は、浄化槽設置届出書を建築確認申請書とともに建築確認の受付機関へ提出してください。

※浄化槽を使用開始後、30日以内に浄化槽使用開始報告書を当該市町村へ提出し、法定検査(7条検査)の申し込みを専用ハガキにより行い、検査を受検してください。

単独処理浄化槽・汲取り便槽をお使いの方へ

 単独処理浄化槽や汲取り便槽はトイレの汚水のみを処理するため、その他の生活雑排水は処理されません。そのため、処理されなかった汚水が直接河川や側溝に流れ、水環境の悪化につながっています。水環境の保全のため、現在単独処理浄化槽または汲取り便槽をお使いの方は、し尿および生活雑排水全てを処理することができる合併処理浄化槽への転換をお願いします。また、町では新たに合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。詳しくは、町民福祉課生活環境グループまでご相談ください。

3)維持管理について

 すべての浄化槽は、保守点検と清掃を定期的に行い、法定検査(7条・11条検査)を受検することが浄化槽法により義務づけられています。

保守点検と清掃

 保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などの作業を行います。福島県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者へ委託し、行ってください。なお、点検回数は浄化槽の規模や処理方式によって異なります。

 清掃は、汚水を処理する過程で発生した汚泥などを槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄する作業を行います。浄化槽保守点検業者の指示により、m浄化槽清掃業者へ委託して年1回以上、清掃を実施してください。

※保守点検記録は、3年間の保管が義務づけられています。

法定検査

 法定検査には、「7条検査」と「11条検査」があり、これらは浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認する検査です。この検査は、福島県知事が指定した検査機関である公益社団法人福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会が行います。検査に関するお問い合わせ、検査の申し込みは(公社)福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会郡山支所(024-933-3840)にお願いします。

※「7条検査」:浄化槽を設置し使用を開始後、3か月を経過した日から5か月の間に行う検査

※「11条検査」:7条検査受検後、毎年1回行う検査

4)浄化槽の使用休止と使用再開について

 浄化槽の使用を一時休止する(およそ1年以上)際には、浄化槽使用休止届出書を当該市町村まで提出してください。また、休止した浄化槽の使用を再開する場合は、浄化槽使用再開届出書を提出してください。

※浄化槽の使用を休止する際には、浄化槽の清掃を行ってください。

※浄化槽の使用を再開する際には、保守点検及び清掃を行ってください。

 

5)合併処理浄化槽の設置に対する補助制度

 水環境の保全のため、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。また、住宅の一部改築などにより、単独処理浄化槽または汲取便槽を完全に撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合には浄化槽本体に対する補助金のほかに撤去費についても補助金を交付しています。

対象区域

 農業集落排水事業区域以外の町内全域

補助対象者

 新たに合併処理浄化槽を設置する方(既存合併処理浄化槽の取り換えにあたる方は対象外)

補助金額

 合併処理浄化槽(5人槽)

 332,000円

合併処理浄化槽(7人槽)

 414,000円

合併処理浄化槽(10人槽)

 548,000円

単独処理浄化槽撤去費

 120,000円

汲取便槽撤去費

 60,000円

受付

 先着順となります。年間予定件数に到達した場合、年度途中であっても受付を終了とする場合があります。ご了承ください。

 

※この他に補助要件がありますので、事前にご相談願います。

※工事着工前に補助金交付申請が必要ですので、必ず補助金交決通知を受けてから工事を行ってください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 生活環境グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4574 ファックス番号:0247-46-3155

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