町政
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
令和6年3月26日から盛土規制法の運用が始まりました
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日より施行されました。
盛土規制法では、都道府県知事等は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土・切土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとしています。
矢祭町においては、令和6年3月26日に「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」が指定されました。
指定日以降、規制区域内で一定規模以上の盛土・切土等の工事を行う場合は、福島県知事の許可が必要です。
許可対象となる工事の規模、手続き、規制区域図等については福島県のホームページをご確認ください。
注:都市計画法に規定する開発許可を得た工事については「許可みなし」となり、盛土規制法の許可は不要ですが、盛土等の規模によっては、盛土規制法の定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
区域指定の際に既に行われている工事について
規制区域指定の際に既に行われている一定規模以上の盛土等の工事については、区域指定があった日から21日以内に福島県知事への届出が必要です。
届出対象となる工事の規模、手続きについては福島県のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
申請窓口
県南建設事務所 総務部 行政課
電話番号:0248-23-1616
〒961-0971 白河市昭和町269番地 白河合同庁舎2階
盛土規制法に関するお問い合わせ
福島県 土木部 都市計画課
電話番号:024-521-7508、024-521-7045
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 本庁舎4階
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業課 事業グループです。
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4577 ファックス番号:0247-46-3025
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