くらし

介護保険を利用するときは

介護保険を利用するときは

1.要介護(要支援)の申請をします。

介護保険サービスの利用を希望する方は、町民福祉課健康づくりグループ(矢祭町保健福祉センター内)に認定の申請をしてください。

申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこともできます。

 

 

2.認定調査が行われます。

認定調査

町の職員がご自宅(入院中は病室)を訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族の方から聞き取り調査をします。

主治医の意見書

町が手配して、介護に必要な原因疾患などについての情報を主治医から得ます。

 

3.審査・認定されます。

訪問調査と主治医の意見書をもとにして、介護認定審査会で審査し、要介護状態区分が判定されます。

 

4.認定結果が通知されます。

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分で町が認定し、申請者に結果が通知されます。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

 

5.介護(介護予防)サービス計画書を作成します。

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

ケアプランとは?

どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

ケアプランにもとづき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

要介護1~5と認定された方

  • 在宅のサービスを利用する場合

居宅介護支援事業者の介護支援専門員がケアプランを作成します。

  • 施設のサービスを利用する場合

施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

要支援1~2と認定された方

地域包括支援センターの職員がケアプランを作成します。

 

 

6.介護サービス利用の開始

ケアプランにもとづいた様々なサービスが利用できます。

訪問系サービス

訪問介護や訪問入浴、訪問看護など

通所系サービス

通所介護や通所リハビリテーションなど

居宅系サービス

短期入所生活介護や認知症対応型共同生活介護など

施設系サービス

介護老人福祉施設や介護老人保健施設など

その他

福祉用具貸与や福祉用具購入、住宅改修など

 

お困りの際は、矢祭町保健福祉センター(旧石井小学校)内にあります矢祭町地域包括支援センター(46-3770)または  町民福祉課健康づくりグループ介護保険担当(46-4581)でご相談を承っております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 健康づくりグループです。

〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地

電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474

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