くらし
介護保険を利用するときは
介護保険を利用するときは
1.要介護(要支援)の申請をします。
介護保険サービスの利用を希望する方は、町民福祉課健康づくりグループ(矢祭町保健福祉センター内)に認定の申請をしてください。
申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこともできます。
- 介護保険認定申請書 (記入例) [WORD形式/62.5KB]
- 介護保険認定申請書(新規・更新) [WORD形式/61KB]
2.認定調査が行われます。
認定調査
町の職員がご自宅(入院中は病室)を訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族の方から聞き取り調査をします。
主治医の意見書
町が手配して、介護に必要な原因疾患などについての情報を主治医から得ます。
3.審査・認定されます。
訪問調査と主治医の意見書をもとにして、介護認定審査会で審査し、要介護状態区分が判定されます。
4.認定結果が通知されます。
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分で町が認定し、申請者に結果が通知されます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
5.介護(介護予防)サービス計画書を作成します。
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
ケアプランとは?
どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
ケアプランにもとづき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
要介護1~5と認定された方
- 在宅のサービスを利用する場合
居宅介護支援事業者の介護支援専門員がケアプランを作成します。
- 施設のサービスを利用する場合
施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。
要支援1~2と認定された方
地域包括支援センターの職員がケアプランを作成します。
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [EXCEL形式/41KB]
6.介護サービス利用の開始
ケアプランにもとづいた様々なサービスが利用できます。
訪問系サービス
訪問介護や訪問入浴、訪問看護など
通所系サービス
通所介護や通所リハビリテーションなど
居宅系サービス
短期入所生活介護や認知症対応型共同生活介護など
施設系サービス
介護老人福祉施設や介護老人保健施設など
その他
福祉用具貸与や福祉用具購入、住宅改修など
お困りの際は、矢祭町保健福祉センター(旧石井小学校)内にあります矢祭町地域包括支援センター(46-3770)または 町民福祉課健康づくりグループ介護保険担当(46-4581)でご相談を承っております。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険認定申請書 (記入例)WORD形式/62.5KB
- 介護保険認定申請書(新規・更新)WORD形式/61KB
- 介護保険区分変更認定申請書WORD形式/57KB
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書EXCEL形式/41KB
- 介護保険認定関係個人情報提供依頼書EXCEL形式/37.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民福祉課 健康づくりグループです。
〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地
電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474
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