教育・子育て
児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
受給資格者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人
イ | 父母が婚姻を解消した児童 |
ロ | 父又は母が死亡した児童 |
ハ | 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童 |
ニ | 父又は母の生死が不明である児童 |
ホ | 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童 |
ヘ | 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童 |
ト | 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 |
チ | 母が婚姻によらないで懐胎した児童 等 |
次のような場合には手当は支給されません。
イ | 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき |
ロ | 対象となる児童が、里親に委託されているとき |
ハ | (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき ※ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く |
ニ | (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき ※ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く |
ホ | (母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき |
へ | (父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき |
支給の調整
- 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は支給しない。
- 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は支給しない。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
-
- 児童扶養手当認定請求書(町民福祉課福祉保険グループにあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
- 父が対象児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくしていることを明らかにする書類(別居の場合)
- 預金通帳の写し
- その他必要書類
※2~4及び6については発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記の書類の提示が必要となります。
- 請求者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
- 請求者の身元が確認できる書類(1点で確認できるもの 個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)(2点で確認できるもの 健康保険証、年金手帳など)
手当の支払い
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。支払いは年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
---|---|---|
1月11日 |
11月〜12月 |
支給日が金融機関の休日等の場合はその日前でその日に最も近い休日でない日になります |
3月11日 |
1月〜2月 |
|
5月11日 |
3月〜4月 | |
7月11日 |
5月〜6月 |
|
9月11日 |
7月〜8月 | |
11月11日 |
9月〜10月 |
手当の額
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額43,160円 |
所得に応じて月額10,180円から43,150円まで10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 | 月額10,190円 |
所得に応じて月額5,100円から10,180円まで10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額6,110円 |
所得に応じて月額3,060円から6,100円まで10円きざみの額 |
支給制限
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 扶養義務者等※ |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
次のような公的年金等給付等をうけることができる場合は、その受給額に応じて手当ての全部又は一部が支給停止されます。
- 受給資格者が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
- 受給資格者が遺族補償等(父又は母の死亡について支給されるものに限る)を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6 年を経過していないとき
- 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
- (母、養育者の場合)児童が父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
- (父の場合)児童が母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
- 児童が父又は母の死亡について遺族補償等を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6 年を経過していないとき
※公的年金給付等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに市町村役場に届け出てください。
返納金
児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合、すみやかに資格喪失届けを提出してください。もし、届出が送れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
- 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
- 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
- 児童が父と生計を同じくするようになったとき(受給資格が母のとき)
- 児童が母と生計を同じくするようになったとき(受給資格が父のとき)
- 受給資格者が死亡したとき
- 児童が児童養護施設等に入所した、転出したなどにより、受給資格者が監護又は養育をしなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民福祉課 福祉保険グループです。
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155
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