くらし

建物を取り壊したとき

建物を取り壊したときの手続きについて

新築や増築などで建物を取り壊したときは、固定資産税が翌年度から減額になりますので、お手数でも必ず自立総務課税務グループへご連絡下さい。
なお、登記済の建物を取り壊された場合は、登記所で滅失登記をしていただくことになります。
また、新築、増築の際は、建物の大小に関わらず建築工事届を提出しなければなりません。この際は、事業課事業グループへご連絡下さい。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課 税務グループです。

電話番号:0247-46-4572 ファックス番号:0247-46-3155

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢祭町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?