農地中間管理事業とは
農地中間管理機構は、出し手(農地所有者)から一時的に農地を借り受け、担い手である受け手(借受希望者)に貸し付けます。
詳しくは農地中間理事業概要をご確認ください。
農地中間管理事業借受申込書 |
農地中間管理事業賃貸申込書 |
新規農業開始経営計画 (新規就農される場合に必要です) 新規農業開始経営計画 [EXCEL形式/40.55KB] |
委任状 |
本人確認書類(例:運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
窓口で手続きされる方の本人確認書類をご持参ください。
農地所有者本人・同一世帯の方以外が、郵送で手続きする場合は本人確認書類の写しを同封してください。
これまで農業委員会で行っていた、農用地利用集積計画により貸借を行う「利用権設定等促進事業」ができなくなります。
これにより、貸借の手続きは以下のいずれかの方法により行うこととなります。
◆ 農地法第3条に基づく許可申請
◆ 農地中間管理機構を通した契約
農地の賃借については矢祭町役場産業グループ又は、福島県農業振興公社にお問い合わせください。
機構集積協力金とは農地中間管理機構を通じて農地を貸し付け、担い手への農地集積・集約化を進める地域や個人に対して交付される協
力金のことです。地域集積協力金と集約化奨励金の2種類があります。
機構集積協力金
地域に対する支援
地域で公社にまとまった農地(地域全体の農地の8割超)を貸し付けた場合、その地域に対して協力金が交付されます。 |
農地バンクからの転貸又は農地バンクを通じた農作業委託により、農地の集約化に取り組む地域に対して、奨励金が交付されます。 |
詳しくは機構集積協力金交付事業をご覧ください。