令和7年5月26日時点で戸籍に記載のある方が、自らの氏名の振り仮名を届け出る手続きです。
氏の振り仮名の届 [PDF形式/752.23KB]
名の振り仮名の届 [PDF形式/745.66KB]
規則30条の3第2項の書面 [PDF形式/223.06KB]
戸籍に記載する文字の振り仮名として使用できる文字は以下のとおりです。
アイウエオ | カキクケコ | サシスセソ | タチツテト | ナニヌネノ |
ハヒフヘホ | マミムメモ | ヤユヨ | ラリルレロ | ワヲン |
ガギグゲゴ | ザジズゼゾ | ダジヅデド | バビブベボ | パピプペポ |
ヴ | ァィゥェォ | ャュョヮッ | ー(長音記号) |
戸籍に記載する氏名の振り仮名については「氏名として用いられている文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載をされている者が、一般の読み方以外の読み方を自らの氏名の振り仮名として使用している場合は、振り仮名の届出に際して、その読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
法務省は、この一般の読み方以外の氏名の読み方が通用していることを証する書面として、パスポート(旅券)や預貯金通帳などを想定しています。
また、一般の読み方である旨を届書「その他」欄に記載するほか、別紙様式書面に辞典等の記載を引用するなどして提出し、一般的な読み方であることを明らかにすることもできます。
規則30条の3第2項の書面 [PDF形式/223.06KB]
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(金曜日)の1年間
戸籍の筆頭者
除かれている場合は以下の順で在籍しているものが届出人となります。
本人
届出人資格のある者が15歳未満の場合は親権者が届出人となります。また、届出人資格のある者が15歳以上18歳未満の場合は本人又は親権者いずれでも届出できます。
届出人となる者に成年後見人または未成年後見人がいる場合は成年後見人または未成年後見人が届出人となります。
氏の振り仮名届
名の振り仮名届(1名につき1枚)
(いずれか届出するものを記載。両方届出する場合は両方を提出)
(成年後見人または未成年後見人が届出をする場合)後見登記事項証明書
本籍地市区町村から送付された振り仮名の通知がある場合は窓口に持参ください。
本籍地市区町村送付の振り仮名通知はなくても届出可能です。
自らの使用する読み方が通用していることを証する書面の提出が必要です。
旅券(パスポート)、銀行口座預金通帳、病院等の診察券(ふりがな記載されているもの)
公的機関等から交付された書面で振り仮名が確認できるもの、その他現に使用する振り仮名が確認できる書面
(いずれか一つを提出。原本確認・コピー受領)
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出先:本籍地市区町村
届書に所要の事項を記載の上、窓口届出同様の必要書類を添付し、本籍地市区町村へ郵送してください。
手続きに必要なもの
手続きの詳細は法務省HP説明ページオンライン届出についてをご覧ください。
また法務省コールセンターをご活用ください。
?0570-05-0310(専用コールセンター)
令和7年5月26日(月曜日)〜令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分〜午後5時15分
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日〜令和8年1月3日)は除く
行政手続きなどで使用していた振り仮名から変更した場合は関係機関に変更の手続きについてご確認ください。
年金を受給されている方は、年金受取口座との整合性や年金手続きで登録している氏名振り仮名と異なることにより年金支給が停止される可能性もあることから、
年金事務所に必要な手続きについてご確認ください。厚生労働省・日本年金機構周知チラシ(PDF:170KB)
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4574 ファックス番号:0247-46-3155
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