令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、戸籍制度の一部が変更となりました。
戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付ができるようになり、婚姻届などへの戸籍謄本の添付が不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※代理人請求や第三者請求、郵送請求はできません。
※窓口にてマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公庁発行の顔写真付き本人確認書類を提示してください。
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書では請求できません。
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明)、除籍抄本(除籍個人事項証明、改製原戸籍抄本)の請求はできません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明) | 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明、改製原戸籍謄本) | 750円 |
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