公布日:令和6年3月28日
施行日:令和6年7月1日
土砂等の埋立て等に供する面積が500平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、本条例が適用され事業の許可が必要になります。
また、「矢祭町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」の施行に関し必要な事項を定めた施行規則は、詳細を協議中です。策定しましたらお知らせいたします。
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