民法の一部改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、
本町の成人式については、令和4年度以降も引き続き20歳を対象として開催します。
開催年度中に20歳に達する人
※ 令和4年度の式典は、平成14年4月2日から平成15年4月1日までの間に生まれた人が対象となります。
1月 「成人の日」の前日の日曜日
※令和4年度は、2023年1月8日(日)開催予定
・18歳を対象とした場合、進学試験や就職を控えた時期であり、時間的にも金銭的にも本人や家族の負担が大きい
ことから、その時期の式の開催は更なる負担をかけることになるため。
・民法では成年年齢は18歳になるが、飲酒や喫煙法、少年法、国民年金法などの法律は、引き続き20歳が対象年齢
であり、20歳が大人としての自覚を促すに適した最終的な機会となるため。
・成年年齢は18歳になることから、「成人式」の式典名称は変更します。
・今後、成人式実行委員会などの中で新名称の検討を行った上で、式典開催までに公表します。
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