(hp用)矢祭町過疎地域持続的発展計画 [PDF形式/1.03MB]令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るために過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除・不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。
矢祭町では令和3年9月に「矢祭町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。
矢祭町過疎地域持続的発展計画 [PDF形式/1.03MB]
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、設備投資が「矢祭町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。
また固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、矢祭町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備の取得等(※1)をした場合、当該取得した土地、家屋及び償却資産
※1 設備の取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。
※2 償却資産のうち課税免除の対象となるものは、「機械及び装置」のみとなります。
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 |
500万円 |
1,000万円(※) | 2,000万円(※) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円(※) | |
情報サービス業等 |
「課税免除申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。
課税免除申請書(様式1号) [WORD形式/74KB]
2. 添付書類
「提出書類チェックシート」に記載がありますので、ご確認ください。
提出書類チェックシート [PDF形式/332.96KB]
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 |
500万円 |
1,000万円(※) | 2,000万円(※) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円(※) | |
情報サービス業等 |
1.申請書類
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [WORD形式/22.25KB]
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例) [PDF形式/95.46KB]
2.添付書類
過疎地域における事業用資産の取得に係る固定資産税の課税免除の添付書類と同一のものを添えてください。(「提出書類チェックシート」参照)