経済産業省では、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証を発動することなりました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。認定申請をご検討されている方は下記をご確認ください。
〇セーフティネット保証に関する詳細は、経済産業省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
〇対象業種については中小企業庁のホームページ(外部リンク)よりご確認ください
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で信用保証を行う国の制度です。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であり、また法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が矢祭町内にある方が対象となります。
おおむね1%以内で、保証協会ごと及び保証制度ごとに定められています。
保証限度額=一般保証限度額+別枠<セーフィティネット保証限度額>+別枠<危機関連保証限度額>
一般保証限度額
普通保証 | 2億円以内 |
無担保保証 | 8,000万円以内 |
別枠<セーフィティネット保証限度額>
普通保証 | 2億円以内 |
無担保保証 | 8,000万円以内 |
別枠<危機関連保証限度額>
普通保証 | 2億円以内 |
無担保保証 | 8,000万円以内 |
対象となる中小企業の方は、必要書類を町へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書を持参のうえ、保証付き融資を申込むことが必要です。
※金融機関または信用保証協会による審査の結果、融資を実施できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
〇認定の要件
(1)矢祭町内において1年以上継続して事業を行っていること
(2)指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
〇認定必要書類
(1)認定申請書(2部)
(2)売上高及び売上見込み計算書(1部)
(3)(2)で記入した売上高等を確認できる書類
(4)直近の決算書又は確定申告書の写し
(5)矢祭町に事業所があることがわかる書類(登記簿謄本等)
(6)指定業種に属する事業を営んでいることがわかる書類
(7)委任状
〇認定の要件
(1)矢祭町内に事業所を有すること。
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近1ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
〇認定必要書類
(1)認定申請書(2部)
(2)売上高計算書(1部)
(3)(2)で記入した売上高等を確認できる書類
(4)直近の決算書又は確定申告書の写し
(5)矢祭町に事業所があることがわかる書類(登記簿謄本等)
(6)指定業種に属する事業を営んでいることがわかる書類
(7)委任状
〇認定の要件
(1)矢祭町内に事業所を有すること。
(2)指定案件に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
〇認定必要書類
(1)認定申請書(2部)
(2)売上高及び売上見込み計算書(1部)
(3)(2)で記入した売上高等を確認できる書類
(4)直近の決算書又は確定申告書の写し
(5)矢祭町に事業所があることがわかる書類(登記簿謄本等)
(6)指定業種に属する事業を営んでいることがわかる書類
(7)委任状
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4576 ファックス番号:0247-46-3025
メールでのお問い合わせはこちら