矢祭町に住所があり、0歳〜18歳(18歳になった後の3月31日)までの子ども。
国民健康保険以外の健康組合に加入の方は、あらかじめ登録に手続きがあります。
社会保険等に加入の方は、矢祭町町民福祉課福祉保険グループに次のものをお持ちください。
県内医療機関等での保険適用内の負担はありません。
保険適用外分は自己負担となりますので、申請の対象になりません。
ただし、次の場合は、手続きが必要です。
(1) 子どもが入院した場合・県外の病院を受診した場合
次のものを町民福祉課福祉保険グループまでお持ちください。
県内外で医療機関を受診した際に保険適用内の負担が発生した場合申請が必要となります。
保険適用外分は自己負担となりますので、申請の対象にはなりません。
(1) 外来
次のものを町民福祉課福祉保険グループまでお持ちください。
(2) 入院等により高額療養費に該当している場合
1ヶ月の自己負担額が、月の限度額(詳しくはご加入の健康組合等へ)を超えた場合、医療機関受診時にご加入の健康組合等で高額療養費の手続きをしてください。
その後「高額療養費支給決定通知書」がお手元に届いてから、外来時と同様の申請が必要となります。
申請時には、「高額療養費支給決定通知書」が必要です。
下記のような変更がありましたら、町民福祉課福祉保険グループまで保険証、子ども医療受給資格証、印鑑をお持ち下さい。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 保険証(お勤め先が変わった・国保→社保・社保→国保)
(4) 子どもの扶養者の変更
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155
メールでのお問い合わせはこちら